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司法書士の過去問 平成26年度 午前の部 問19

問題

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民法上の組合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  組合契約は、各当事者が組合のために労務を提供して共同の事業を営むことを約することによっても、成立する。

イ  組合の常務については各組合員が単独で行うことができるが、その完了前に他の組合員が異議を述べたときは、その常務については組合員会員の一致によって決定しなければならない。

ウ  業務執行組合員が定められていない場合には、組合員の過半数の者は、共同して組合を代理する権限を有する。

エ  組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、一人の組合員に対して債務の全部の履行を請求することができる。

オ  除名された組合員は、組合財産の持分の払戻しを受けることができない。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
イオ
   5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午前の部 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は1です。

正しい選択肢はアとオなので、1が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 民法667条2項では、(組合契約における)出資は、労務をその目的とすることができる、と規定しているので、本選択肢は正しいです。

イ. 民法670条第1項では、組合の業務の執行は、組合員の過半数で決すると規定されているので、本選択肢は誤りです。

ウ. 最高裁昭和35年12月9日判決で、「組合契約その他により業務執行組合員が定められている場合は格別、そうでない限りは、対外的には組合員の過半数において組合を代理する権限を有するものと解するのが相当」とされています。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 民法675条では、「組合の債権者は、その債権の発生時に組合員の損益分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して、等しい割合でその権利を行使することができる」と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 民法第681条1項では、「脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない」と規定しています。除名は脱退した時に当たり、上記の規定によって、その当時における組合の財産の状況に応じて持分を払い戻す必要があるので、本選択肢は誤りです。

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4
正しい記述はアとウであり、1が正解です。

ア 組合契約は、各当事者(組合員)が出資をして共同の事業を営むことを約することによって成立する契約です(民法667条1項)。出資の種類に制限はなく、労務をその目的とすることもできます(同条2項)。したがって、本記述は正しいです。

イ 組合の業務は、組合員の過半数で決し(民法670条1項)、組合契約で業務執行を委任した者が数人あるときは、その過半数で決するのが原則です(同条3項)。以上にかかわらず、組合の常務は、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができますが、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りではありません(同条5項)。その場合は、原則に戻り、組合員の過半数で決します。したがって、本記述は。「全員の一致によって」としている点で誤りです。

ウ 業務執行組合員を定めていない場合の組合の代理については、これまで明文規定が設けられておらず、解釈に委ねられていましたが、各組合員は、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができると解釈されていました。民法改正(2017(平成29)年5月成立、2020(令和2)年4月施行)によりその旨が明文化されました(民法670条の2)。したがって、本記述は正しいです。

エ 組合の債権者は、各組合員に対して損益分配の割合又は等しい割合でその権利を行使することができます(民法675条1項)。したがって、本記述は誤りです。

オ 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければなりません。脱退した組合員については、脱退理由が除名の場合であっても払戻しがなされます(民法681条1項)。したがって、本記述は誤りです。

3
正解 1

ア 正しい
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生じ(民法667条1項)、ここでいう出資は、労務をその目的とすることもできます(同条2項)。

イ 誤り
組合の常務は、その完了前に他の組合員が異議を述べたときを除き、各組合員が単独で行うことができます(民法670条5項)。
その完了前に他の組合員が異議を述べた場合は、原則通り、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行することになります(同条1項)。

ウ 正しい
民法上の組合における多数代理の許否について、判例(最判昭和35年12月9日)は、「民法上の組合において組合契約その他により業務執行組合員が定められていない場合、組合員の過半数のものは、共同して右組合を代理する権限を有するものと解すべきである。」と判示しています。

エ 誤り
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができますが、その債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合によります(民法675条2項)。

オ 誤り
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができます(民法681条2項)。
ここでいう「脱退」には、除名による脱退も含まれます。

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