問題
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請負人の瑕疵担保責任に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、住宅の品質確保の促進等に関する法律については、考慮しないものとする。
ア 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、その損害賠償額に相当する範囲内に限り報酬の支払を拒むことができる。
イ 建物の建築請負契約においては、完成した建物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができない場合であっても、注文者は、契約の解除をすることができない。
ウ 木造建物の建築請負契約において、請負人は、建物又は地盤の瑕疵について引渡しの後5年間その担保の責任を負うが、この期間は、民法第167条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。
エ 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合において、その修補が不可能であるときは、注文者は直ちに損害賠償を請求することができるが、修補が可能であるときは、注文者はまず修補を請求しなければならない。
オ 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合において、注文者が請負人に対して修補に代わる損害賠償の請求をした後、係争中の物価の高騰により、その請求時における修補費用よりも多額の費用を要することとなったときは、注文者は、請負人に対しその増加後の修補費用を損害として請求することができる。
(参考)
民法
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
ア 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、その損害賠償額に相当する範囲内に限り報酬の支払を拒むことができる。
イ 建物の建築請負契約においては、完成した建物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができない場合であっても、注文者は、契約の解除をすることができない。
ウ 木造建物の建築請負契約において、請負人は、建物又は地盤の瑕疵について引渡しの後5年間その担保の責任を負うが、この期間は、民法第167条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。
エ 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合において、その修補が不可能であるときは、注文者は直ちに損害賠償を請求することができるが、修補が可能であるときは、注文者はまず修補を請求しなければならない。
オ 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合において、注文者が請負人に対して修補に代わる損害賠償の請求をした後、係争中の物価の高騰により、その請求時における修補費用よりも多額の費用を要することとなったときは、注文者は、請負人に対しその増加後の修補費用を損害として請求することができる。
(参考)
民法
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イウ
4 .
ウオ
5 .
エオ
※ 民法改正(2017(平成29)年5月成立、2020(令和2)年4月施行)により、改正前民法634条、635条、638条、639条は削除されました。 この設問は2014(平成26)年に出題された設問となります。
( 平成26年度 司法書士試験 午前の部 問18 )