問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の対話は、債権譲渡と債権者の交替による更改に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
教授:債権者が交替するための制度としては、債権譲渡のほかに債権者の交替による更改がありますが、これらの制度の違いについて考えていきましょう。要件について、二つの制度に違いはありますか。
学生 : ア はい。債権譲渡は、譲渡人と譲受人との契約によって成立しますが、債権者の交替による更改は、元の債権者と新たに債権者となる者と債務者の三者間の契約によって成立します。
教授 : 民法上の第三者対抗要件について、二つの制度に違いはありますか。
学生 : イ 債権譲渡と債権者の交替による更改のいずれについても、確定日付のある証書による通知又は承諾がなければ、第三者に対抗することができないとされています。
教授 : 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律によって、金銭の支払を目的とする債権の譲渡のうち、法人が債権の譲渡人となるものについては、登記をした場合にも第三者に対抗することができるとされていますね。債権者の交替による更改についても、登記をすることによって第三者に対抗することができるのでしょうか。
学生 : ウ 金銭の支払を目的とする債権についての債権者の交替による更改のうち、法人が元の債権者で、あるものについては、登記をすることによって第三者に対抗することができるとされています。
教授 : ところで、債権譲渡は債権が同一性を保ったまま移転するけれども、債権者の交替による更改では旧債務と同一性のない債務が成立するという点で、二つの制度に違いがあると言われていますね。このことから、二つの制度にどのような違いがあるのかについて考えてみたいと思います。まず、抗弁の承継の有無について、二つの制度に違いがあるかどうかを教えてください。
学生 : エ 債権譲渡については、債務者が異議をとどめないで承諾をすると、譲渡人に対抗することができた事由があったとしても、譲受人には対抗することができなくなります。これに対し、債権者の交替による更改は、旧債務と同一性のない債務が成立しますから、債務者が異議をとどめて承諾をしたとしても、譲渡人に対抗することができた事由を譲受人には対抗することができません。
教授 : 第三者が所有する不動産に設定された抵当権によって担保されている債権について、債権譲渡がされた場合と、債権者の交替による更改がされた場合とで、その抵当権の移転について違いはありますか。
学生 : オ 債権譲渡がされた場合には、抵当権を設定した第三者の承諾がなくても抵当権は債権とともに移転しますが、債権者の交替による更改がされた場合には、抵当権を移転させるには、更改の当事者の合意のほか、抵当権を設定した第三者の承諾を得る必要があります。
教授:債権者が交替するための制度としては、債権譲渡のほかに債権者の交替による更改がありますが、これらの制度の違いについて考えていきましょう。要件について、二つの制度に違いはありますか。
学生 : ア はい。債権譲渡は、譲渡人と譲受人との契約によって成立しますが、債権者の交替による更改は、元の債権者と新たに債権者となる者と債務者の三者間の契約によって成立します。
教授 : 民法上の第三者対抗要件について、二つの制度に違いはありますか。
学生 : イ 債権譲渡と債権者の交替による更改のいずれについても、確定日付のある証書による通知又は承諾がなければ、第三者に対抗することができないとされています。
教授 : 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律によって、金銭の支払を目的とする債権の譲渡のうち、法人が債権の譲渡人となるものについては、登記をした場合にも第三者に対抗することができるとされていますね。債権者の交替による更改についても、登記をすることによって第三者に対抗することができるのでしょうか。
学生 : ウ 金銭の支払を目的とする債権についての債権者の交替による更改のうち、法人が元の債権者で、あるものについては、登記をすることによって第三者に対抗することができるとされています。
教授 : ところで、債権譲渡は債権が同一性を保ったまま移転するけれども、債権者の交替による更改では旧債務と同一性のない債務が成立するという点で、二つの制度に違いがあると言われていますね。このことから、二つの制度にどのような違いがあるのかについて考えてみたいと思います。まず、抗弁の承継の有無について、二つの制度に違いがあるかどうかを教えてください。
学生 : エ 債権譲渡については、債務者が異議をとどめないで承諾をすると、譲渡人に対抗することができた事由があったとしても、譲受人には対抗することができなくなります。これに対し、債権者の交替による更改は、旧債務と同一性のない債務が成立しますから、債務者が異議をとどめて承諾をしたとしても、譲渡人に対抗することができた事由を譲受人には対抗することができません。
教授 : 第三者が所有する不動産に設定された抵当権によって担保されている債権について、債権譲渡がされた場合と、債権者の交替による更改がされた場合とで、その抵当権の移転について違いはありますか。
学生 : オ 債権譲渡がされた場合には、抵当権を設定した第三者の承諾がなくても抵当権は債権とともに移転しますが、債権者の交替による更改がされた場合には、抵当権を移転させるには、更改の当事者の合意のほか、抵当権を設定した第三者の承諾を得る必要があります。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウエ
( 平成26年度 司法書士試験 午前の部 問17 )