司法書士の過去問
平成26年度
午前の部 問27
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問題
平成26年度 司法書士試験 午前の部 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 営利を目的としない法人も、発起人となることができる。
イ 複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受けない発起人がいる場合であっても、他の発起人が全ての設立時発行株式を引き受けるときは、設立の無効原因とはならない。
ウ 設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に株式会社の設立を賛助する旨及び自己の氏名又は名称を記載することを承諾した者は、株式会社が成立しなかったときは、発起人と連帯して、その設立に関してした行為について責任を負う。
エ 創立総会においては、発起人が当該創立総会の目的として定めた事項であるかどうかにかかわらず、定款の変更又は株式会社の設立の廃止について決議をすることができる。
オ 株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、設立は、初めから無効となる。
ア 営利を目的としない法人も、発起人となることができる。
イ 複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受けない発起人がいる場合であっても、他の発起人が全ての設立時発行株式を引き受けるときは、設立の無効原因とはならない。
ウ 設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に株式会社の設立を賛助する旨及び自己の氏名又は名称を記載することを承諾した者は、株式会社が成立しなかったときは、発起人と連帯して、その設立に関してした行為について責任を負う。
エ 創立総会においては、発起人が当該創立総会の目的として定めた事項であるかどうかにかかわらず、定款の変更又は株式会社の設立の廃止について決議をすることができる。
オ 株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、設立は、初めから無効となる。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っている記述はイとオであり、イとオが正解です。
ア 発起人については、取締役の場合のような、自然人でなければならないという規定(会社法331条1項1号参照)はありませんので、公益法人や協同組合も発起人になることができます。したがって、本記述は正しいです。
イ 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません(会社法25条2項)。発起人のうちある者が1株も引き受けないこととなった場合は、設立無効原因となります。
ウ 設立登記に至らなかった場合(株式会社が不成立の場合)は、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担します(会社法56条)。募集設立の場合において、発起人以外の者であって、募集の広告その他募集に関する書面(電磁的記録)に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載(記録)することを承諾した者は、発起人とみなして(擬似発起人)、発起人としての責任を負います(会社法103条2項)。この2つの規定から、本記述は正しいです。
エ 創立総会は、発起人が創立総会招集に際して定めた決議事項以外の事項については、決議をすることができません。ただし、①定款変更、②株式会社の設立の廃止については、招集の決定の際に議題として定められていなくても決議することができます(会社法73条4項)。したがって、本記述は正しいです。
オ 株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定すると、株式会社の設立は、将来に向かってのみその効力を失い(会社法839条、834条1号)、株式会社は清算手続に入ります(会社法475条2号)。したがって、本記述は誤りです。
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02
誤っている選択肢はイとオであり、正解はイオとなります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 会社法上、株式会社の発起人の資格には制限がありませんので、営利を目的としない法人であっても、発起人になることができます。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 会社法25条2項では、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないと規定しています。従って、設立時発行株式を1株も引き受けない発起人がいる場合には、株式会社の設立の無効原因となるので、本選択肢は誤りです。
ウ. 設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に株式会社の設立を賛助する旨及び自己の氏名又は名称を記載することを承諾した者は、発起人とみなされます。(会社法103条2項)また、発起人は、会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担します。(会社法56条)この双方の規定から、本選択肢は正しいです。
エ. 創立総会では、創立総会の目的である事項以外の事項については決議することはできません。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止についてはこの限りではありません。(会社法73条4項本文、同73条4項但書参考)従って、本選択肢は正しいです。
オ. 株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、設立は、将来に向かってその効力を失います。従って、本選択肢は誤りです。
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03
正解 イオ
ア 正しい
株式会社の発起人の資格に制限はないため、営利を目的としない法人であっても、発起人になることができます。
イ 誤り
各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければなりません(会社法25条2項)。
これに違反した場合、設立の無効原因になると解されています。
ウ 正しい
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負います(会社法56条)。
また、設立時発行株式を引き受ける者の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾した者は、発起人とみなして、発起人としての責任を負います(同103条4項)。
したがって、本肢は正しいということになります。
エ 正しい
創立総会は、創立総会の目的である事項以外の事項については、決議をすることができないのが原則です(会社法73条4項)。
もっとも、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、決議をすることができます(同条同項但書き)。
オ 誤り
株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた行為は、将来に向かってその効力を失います(会社法839条)。
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