問題
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詐欺罪の成否に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aは、所持金がなく、代金を支払う意思も能力もないのに、飲食店で料理を注文して飲食し、その後、代金の支払を求められた際、何も言わずに店を出て逃走した。この場合、Aには、刑法第246条第2項の詐欺罪が成立する。
イ Aは、不正に入手したB名義のクレジットカードを使用し、当該クレジットカードの加盟店であるC店の店主Dに対し、B本人になりすまして商品の購入を申し込み、その引渡しを受けた。その後、C店は、クレジットカード会社から代金相当額の金員の支払を受けた。この場合、Aには、C店の店主Dに対する詐欺罪は成立しない。
ウ Aは、一人暮らしのBに電話をかけ、Bに対し、息子であると偽り、交通事故の賠償金を用意して、友人であるCに手渡すように申し向けた。Bは、Aの声色が自分の息子のものとは違っていることに気付いたことから、Aが虚偽の事実を申し向けて金員の交付を求めてきたのだと分かったが、憐憫の情に基づいて現金を用意し、Cに対し、現金を交付した。この場合、Aには、刑法第246条第1項の詐欺罪の未遂罪が成立する。
エ Aは、自己の銀行口座に誤って現金が振り込まれていたことを知り、これを自己の借金の返済に充てようと考え、銀行の窓口係員Bに対し誤振込みがあったことを告げずに、同口座の預金全額の払戻請求をして現金の交付を受けた。この場合、Aには、刑法第246条第1項の詐欺罪が成立する。
オ Aは、土地の所有者Bをだまし、当該土地についてBからAへの所有権の移転の登記を受けた。この場合、Aには、当該土地について、刑法第246条第2項の詐欺罪が成立する。
(参考)
刑法
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
ア Aは、所持金がなく、代金を支払う意思も能力もないのに、飲食店で料理を注文して飲食し、その後、代金の支払を求められた際、何も言わずに店を出て逃走した。この場合、Aには、刑法第246条第2項の詐欺罪が成立する。
イ Aは、不正に入手したB名義のクレジットカードを使用し、当該クレジットカードの加盟店であるC店の店主Dに対し、B本人になりすまして商品の購入を申し込み、その引渡しを受けた。その後、C店は、クレジットカード会社から代金相当額の金員の支払を受けた。この場合、Aには、C店の店主Dに対する詐欺罪は成立しない。
ウ Aは、一人暮らしのBに電話をかけ、Bに対し、息子であると偽り、交通事故の賠償金を用意して、友人であるCに手渡すように申し向けた。Bは、Aの声色が自分の息子のものとは違っていることに気付いたことから、Aが虚偽の事実を申し向けて金員の交付を求めてきたのだと分かったが、憐憫の情に基づいて現金を用意し、Cに対し、現金を交付した。この場合、Aには、刑法第246条第1項の詐欺罪の未遂罪が成立する。
エ Aは、自己の銀行口座に誤って現金が振り込まれていたことを知り、これを自己の借金の返済に充てようと考え、銀行の窓口係員Bに対し誤振込みがあったことを告げずに、同口座の預金全額の払戻請求をして現金の交付を受けた。この場合、Aには、刑法第246条第1項の詐欺罪が成立する。
オ Aは、土地の所有者Bをだまし、当該土地についてBからAへの所有権の移転の登記を受けた。この場合、Aには、当該土地について、刑法第246条第2項の詐欺罪が成立する。
(参考)
刑法
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イオ
4 .
ウエ
5 .
ウオ
( 平成26年度 司法書士試験 午前の部 問26 )