司法書士の過去問
平成26年度
午前の部 問34
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問題
平成26年度 司法書士試験 午前の部 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
事業譲渡と吸収分割との比較に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、譲渡会社及び吸収分割会社は、いずれも株式会社であるものとする。
ア 事業譲渡については、その対価は金銭に限定されるが、吸収分割については、株式その他の財産をその対価とすることができる。
イ 譲渡会社の事業譲渡契約の相手方も、吸収分割会社の吸収分割契約の相手方も、会社でなければならない。
ウ 譲渡会社は、事業譲渡契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該事業譲渡契約の承認を受ける必要はなく、吸収分割会社も、吸収分割契約の相手方が吸収分割会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該吸収分割契約の承認を受ける必要はない。
エ 譲渡会社の債権者は、譲渡会社に対し、事業譲渡について異議を述べることができるが、吸収分割会社の債権者は、吸収分割後の吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないときであっても、吸収分割会社に対し吸収分割について異議を述べることができない。
オ 譲渡会社は、その本店の所在地において事業譲渡による変更の登記をする必要はないが、吸収分割会社は、その本店の所在地において吸収分割による変更の登記をしなければならない。
なお、譲渡会社及び吸収分割会社は、いずれも株式会社であるものとする。
ア 事業譲渡については、その対価は金銭に限定されるが、吸収分割については、株式その他の財産をその対価とすることができる。
イ 譲渡会社の事業譲渡契約の相手方も、吸収分割会社の吸収分割契約の相手方も、会社でなければならない。
ウ 譲渡会社は、事業譲渡契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該事業譲渡契約の承認を受ける必要はなく、吸収分割会社も、吸収分割契約の相手方が吸収分割会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該吸収分割契約の承認を受ける必要はない。
エ 譲渡会社の債権者は、譲渡会社に対し、事業譲渡について異議を述べることができるが、吸収分割会社の債権者は、吸収分割後の吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないときであっても、吸収分割会社に対し吸収分割について異議を述べることができない。
オ 譲渡会社は、その本店の所在地において事業譲渡による変更の登記をする必要はないが、吸収分割会社は、その本店の所在地において吸収分割による変更の登記をしなければならない。
- アイ
- アウ
- イエ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はウとオなので、4が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 事業譲渡の対価を金銭に限定する旨の規定はないので、本選択肢は誤りです。
イ. 事業譲渡の相手方を会社に限定する旨の規定はないので、本選択肢は誤りです。
ウ. 事業譲渡契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社であるときは、事業譲渡及び事業の重要な一部の譲渡の際に、株主総会の決議は不要です(会社法467条1項1号、2号、309条2項11号参照)。他方、吸収分割の場合にも、吸収分割契約の相手方が吸収分割会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議は不要です(会社法784条1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 会社法789条1項2号では、吸収分割後の吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができない吸収分割会社の債権者は、分割会社に対して、吸収分割に異議を述べることができる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 事業譲渡によっては、登記事項に変更はないため、その本店の所在地において変更の登記をする必要はありません。一方、会社法923条では、会社が吸収分割をした場合には、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更登記をしなければならない、と規定しています。 従って、本選択肢は正しいです。
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02
事業譲渡対価は金銭に限定されていません。
イ誤
吸収分割会社の相手は会社に限定されます。一方、事業譲渡の相手は会社に限定されません。
ウ正
その通り。譲渡会社、吸収分割会社共に相手方が特別支配会社である場合は株主総会の決議は不要です。
エ誤
株主総会決議を要する事業譲渡の債権者は事業譲渡について異議を述べることはできません。また吸収分割後の吸収分割会社に対し債務の履行を請求することできない債権者は吸収分割について異議を述べることができます。
オ正
その通り。譲渡会社に変更登記は不要です。一方、吸収分割会社には変更登記が必要です。
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03
ア 誤り
吸収分割については、株式その他の財産をその対価とすることができます(会社法758条4号)。一方で、事業譲渡の対価を金銭に限定する旨の規定は存在しません。
イ 誤り
吸収分割をする場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社との間で、吸収分割契約を締結しなければならず(会社法757条)、吸収分割契約の相手方は会社でなければなりません。
これに対し、事業譲渡をする場合において、事業譲渡契約の相手方を会社に限定する旨の規定は存在しません。
ウ 正しい
事業譲渡に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該事業譲渡契約の承認を受ける必要はありません(会社法468条1項)。
これに対し、吸収分割承継会社が消滅株式会社等の特別支配会社である場合も、株主総会の決議によって当該吸収分割契約の承認を受ける必要はありません(会社法784条1項)。
エ 誤り
譲渡会社の債権者が、譲渡会社に対し、事業譲渡について異議を述べることができる旨の規定は存在しません。
これに対し、吸収分割後吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができない吸収分割会社の債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収分割について異議を述べることができます(会社法789条1項2号)。
オ 正しい
事業譲渡は、登記事項に変更・消滅が生じないため、変更の登記をする必要はありません。これに対し、会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければなりません(会社法923条)。
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