司法書士の過去問
平成26年度
午後の部 問44
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問題
平成26年度 司法書士試験 午後の部 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
供託物等の払渡請求手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には、反対給付を履行したことを証する書面として、その売買を原因とする所有権の移転の登記がされている当該土地の登記事項証明書を供託物払渡請求書に添付して、供託物の還付請求をすることができる。
イ 電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法のいずれの方法によっても、払渡しを受けることができる。
ウ 保証として金銭を供託した場合には、供託者は、毎年、4月1日以降に、その前年度分の供託金利息の払渡請求をすることができる。
エ 供託物払渡請求書に記載した払渡請求金額については、訂正をすることができる。
オ 供託物払渡請求者が外国人である場合において、その者が提示した在留カードにより、その者が本人であることを確認することができるときは、供託物払渡請求書に市区町村長の作成した印鑑証明書を添付することを要しない。
ア 所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には、反対給付を履行したことを証する書面として、その売買を原因とする所有権の移転の登記がされている当該土地の登記事項証明書を供託物払渡請求書に添付して、供託物の還付請求をすることができる。
イ 電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法のいずれの方法によっても、払渡しを受けることができる。
ウ 保証として金銭を供託した場合には、供託者は、毎年、4月1日以降に、その前年度分の供託金利息の払渡請求をすることができる。
エ 供託物払渡請求書に記載した払渡請求金額については、訂正をすることができる。
オ 供託物払渡請求者が外国人である場合において、その者が提示した在留カードにより、その者が本人であることを確認することができるときは、供託物払渡請求書に市区町村長の作成した印鑑証明書を添付することを要しない。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
その通り。反対給付の内容を証明する書類を供託物払渡請求書に添付して供託物の還付請求をすることができます。
イ誤
電子情報処理組織を使用し供託金の払渡請求をする場合の小切手交付はできません。
ウ誤
保証として金銭を供託した場合供託者はね年度の初めではなく供託日の月末に供託金利息の払渡請求をすることができます。
エ正
その通り。供託金払渡請求書に記載された金額は訂正することができます。
オ正
外国人の場合は印鑑証明書の代わりに在留カードで本人確認ができます。
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02
誤っている選択肢はイとウなので、3が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 所有権移転登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合、被供託者である売主は、反対給付を履行したことを証する書面として、当該売買を原因とする所有権移転の登記がされている登記事項証明書を供託物払渡請求書に添付して、供託物の還付請求をすることができます。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 電子情報処理処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合、小切手の交付を受ける方法によることはできず、預貯金振込の方法又は国庫金振替の方法によらねばなりません(供託規則43条1項、38条1項2号参照)。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 保証として金銭を供託した場合、供託者は、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息の払渡請求をすることができます(供託規則34条2項)。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 供託金払渡請求書に記載した払渡金額については、訂正することができます(供託規則6条6項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 供託物払渡請求者が外国人である場合には、その者が提示した在留カードにより本人であることが確認できる場合には、供託物払渡請求書に市区町村長の作成した印鑑証明書を添付することを要しません(供託規則26条3項2号、1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
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03
ア 正しい
供託物の還付を受けようとする者が反対給付をしなければならないときは、その給付があったことを証する書類を供託物払渡請求書に添付しなければなりません(供託規則24条1項2号、供託法10条)。
イ 誤り
電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければなりません(供託規則43条1項)。
ウ 誤り
保証として金銭を供託した場合供託者は、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息の払渡請求をすることができます(供託規則34条2項)。
エ 正しい
供託書や供託通知書等に記載した供託金額は訂正することができませんが(供託規則6条6項)、供託金払渡請求書に記載した払渡金額については、訂正することが可能です。
オ 正しい
払渡しを請求する者が個人である場合において、その者が本人であることを在留カードによって確認できるときは、供託物払渡請求書に市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はありません(供託規則26条3項2号)。
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