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司法書士の過去問 平成26年度 午後の部 問43

問題

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司法書士又は司法書士法人の業務に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  司法書士は、長期の疾病などやむを得ない事由により自ら業務を行い得ない場合には、一定の期間を定めて、補助者に全ての業務を取り扱わせることができる。

イ  司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて後見人に就任し、被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができる。

ウ  司法書士は、日本司法書士会連合会にあらかじめ届け出ることにより、二以上の事務所を設けることができる。

エ  司法書士法人は、その主たる事務所に社員を常駐させなければならないが、その従たる事務所には社員を常駐させる必要はない。

オ  司法書士は、登記権利者及び登記義務者の双方から登記申請の代理の依頼を受けて当該申請に必要な書類を受領した場合において、当該申請をする前に登記義務者から当該書類の返還を求められたときは、登記権利者に対する関係では、登記権利者の同意がある等特段の事情のない限り、その返還を拒むべき義務を負う。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
イオ
   5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問43 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は 4 です。

正しい選択肢はイとオなので、4が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 補助者に全面的に業務を取り扱わせることは、他人による業務取扱いの禁止を規定した司法書士法施行規則24条の規定に違反するので、本選択肢は誤りです。

イ. 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて後見人に就任し、被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができます(司法書士法29条1項1号、司法書士法施行規則31条2号参照)。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 司法書士は、2以上の事務所を設けることができません(司法書士法20条、司法書士法施行規則19条参照)。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 司法書士法人の事務所(従たる事務所も含む)には、社員であって司法書士会に所属する司法書士を常駐させなければなりません(司法書士法39条参照)。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 判例は、司法書士が受任の際に登記義務者から交付を受けた登記手続きに必要な書類は、同時に登記権利者のためにも保管すべきものというべきであり、登記義務者から登記手続きに必要な書類の返還を求められた場合であっても、これを拒むべき義務がある、と規定しています(最高裁昭和53年7月10日判決)。従って、本選択肢は正しいです。

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3
正解 4

ア 誤り
司法書士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはなりません(司法書士法施行規則24条)。

イ 正しい
司法書士法人は、当事者その他関係人の依頼により、後見人に就き、被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができます(司法書士法29条1項1号、同施行規則31条2号)。

ウ 誤り
司法書士は、二以上の事務所を設けることができません(司法書士法施行規則19条)。

エ 誤り
司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければなりません(司法書士法39条)。これは、従たる事務所であっても同じです。

オ 正しい
判例(最判昭和53年7月10日)は、本肢と同様の事案において、「登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受け、右手続に必要な書類の交付を受けた司法書士は、手続の完了前に登記義務者から右書類の返還を求められても、登記権利者に対する関係では、同人の同意があるなど特段の事情のない限り、その返還を拒むべき委任契約上の義務がある。」としています。

3
ア誤 
司法書士補助者に対して全ての業務を取り扱わせることはできません。

イ正 
その通り。司法書士法人は定款で定めることで被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができます。

ウ誤
司法書士は二つの事務所を設けることはできません。

エ誤
司法書士法人の社員の常駐については主たる事務所のみならず従たる事務所にも必要です。

オ正
その通り。司法書士が受領した書類は登記権利者に対する関係においても保管しなければなりません。したがって返還を拒むが義務あります。

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