問題
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執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴え、第三者異議の訴え及び配当異議の訴え(以下「各種異議の訴え」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。
ア 債務者は、執行文付与に対する異議の訴えを提起することができない。
イ 債務者は、請求異議の訴えを提起することができない。
ウ 債務者は、第三者異議の訴えを提起することができない。
エ 債務者は、配当異議の訴えを提起することができない。
オ 各種異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ア 債務者は、執行文付与に対する異議の訴えを提起することができない。
イ 債務者は、請求異議の訴えを提起することができない。
ウ 債務者は、第三者異議の訴えを提起することができない。
エ 債務者は、配当異議の訴えを提起することができない。
オ 各種異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
1 .
1個
2 .
2個
3 .
3個
4 .
4個
5 .
5個
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問42 )