司法書士の過去問
平成26年度
午後の部 問45
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問題
平成26年度 司法書士試験 午後の部 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
債権者不確知を原因とする弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれの供託所にも供託をすることができる。
イ 譲渡禁止の特約のある債権について転付命令が確定した場合において、第三債務者が差押債権者の善意・悪意を知ることができないときは、被供託者を差押債権者又は執行債務者として債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。
ウ 同一債権がAとBに二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知が債務者に同時に到達したときは、債務者は、被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。
エ 賃貸人が死亡した場合には、賃借人は、当該賃貸人の相続人の有無について戸籍を調査した後でなければ、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることはできない。
オ 被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされている場合には、第三者Cが、被告をA及びBとする訴えを提起し当該供託に係る債権の実体上の権利をCが有することを確認する旨の確定判決を添付して供託金払渡請求をしたとしても、Cは、供託物の還付を受けることはできない。
ア 持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれの供託所にも供託をすることができる。
イ 譲渡禁止の特約のある債権について転付命令が確定した場合において、第三債務者が差押債権者の善意・悪意を知ることができないときは、被供託者を差押債権者又は執行債務者として債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。
ウ 同一債権がAとBに二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知が債務者に同時に到達したときは、債務者は、被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。
エ 賃貸人が死亡した場合には、賃借人は、当該賃貸人の相続人の有無について戸籍を調査した後でなければ、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることはできない。
オ 被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされている場合には、第三者Cが、被告をA及びBとする訴えを提起し当該供託に係る債権の実体上の権利をCが有することを確認する旨の確定判決を添付して供託金払渡請求をしたとしても、Cは、供託物の還付を受けることはできない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 正しい
先例(昭和38年6月22日民甲1794号)は、本肢と同様の事案において、「持参債務である売掛金債権につき甲又は乙のいずれに支払うべきか不明なため、債権者不確知を理由に供託する場合には、甲又は乙のいずれかの住所地の供託所に供託することができる。」としています。
イ 誤り
先例(昭和45年10月21日民甲4425号)は、本肢と同様の事案において、「譲渡禁止の特約のある債権に対して転付命令が発せられた場合、かかる転付命令は有効であり、債権者は差押債権者に特定するので、債権者不確知を理由として、第三債務者は供託することができない。」としています。
ウ 誤り
判例(最判昭和55年1月11日)は、「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れることができない。」としています。
判例の立場に立つと、本肢の債務者は、債権者不確知を理由として弁済供託をすることはできないということになります。
エ 誤り
先例(昭和37年7月9日民甲1909号)は、本肢と同様の事案において、「相続人が誰であるか事実上知ることができない場合でも、債権者不確知を理由に供託をすることができる。」としています。
オ 正しい
先例(昭和41年4月14日民甲1107号)は、本肢と同様の事案において、「被供託者を甲又は乙として債権者不確知を原因とする弁済供託がされている場合、第三者が被告を甲又は乙とする訴えを提起し、当該供託に係る債権の実体上の権利を当該第三者が有することを確認する旨の確定判決を添付して供託金払渡請求をしても、供託物の還付を受けることができない。」としています。
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02
正しい選択肢は、アとオなので、2が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 先例は、持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所の供託所とBの住所の供託所が異なるときは、供託者は、いずれの供託所においても、供託することができる、としています(昭和38年6月22日民甲1794参照)。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 譲渡禁止の特約がある債権について、転付命令の確定によりその効力が生じた場合、差押債権者の善意・悪意を問わず、差押債権者が被差押債権者の債権となるため、第三債務者は、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることはできません。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 判例は、同一債権がA又はBに二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書によって通知がされた場合において、各通知が債務者に同時に到達したときは、債務者は、債権者不確知を原因として弁済供託をすることはできない、としています(最高裁昭和55年1月11日判決参照)。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 先例は、賃貸人が死亡した場合、賃借人は、当該賃貸人の相続人の有無につき戸籍を調査することなく、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる、としています(昭和37年7月9日民甲1909参照)。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 先例は、被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされている場合、第三者Cが被告をA又はBとする訴えを提起し、当該供託に係る債権の実体上の権利をCが有することを確認する旨の確定判決を添付して供託金払渡請求をしても、Cは供託物の還付を受けることができない、としています(昭和41年4月14日民甲1107参照)。従って、本選択肢は正しいです。
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03
債務者不確知を原因とする場合の弁済供託は複数の供託者のうちひとりの住所地の管轄供託所においてすることができます。
イ誤
譲渡禁止特約のある債権について転付命令が確定すると、弁済供託をすることはできません。
ウ誤
記述の場合は債権者不確知を原因とする弁済供託をすることはできません。
エ誤
賃貸人が死亡したことを戸籍調査することなく弁済供託をすることができます。
オ正
債権の実態上の権利はⅭにあります。供託金払渡請求はAC間の訴えのためCは供託物の還付を受けることはできません。
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