問題
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執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 金銭債権の一部について仮差押えの執行がされた場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押さえがされたときは、第三債務者は、その金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
ウ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる。
エ 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、その差押命令の申立てが取り下げられた場合には、第三債務者は、供託原因が消滅したことを払渡請求事由として、供託金を取り戻すことができる。
オ 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、執行裁判所が配当を実施した場合において、配当を受けるべき執行債権者が供託物の還付議求をするときは、供託物払渡請求書に当該裁判所が交付した証明書を添付しなければならない。
ア 金銭債権の一部について仮差押えの執行がされた場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押さえがされたときは、第三債務者は、その金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
ウ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる。
エ 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、その差押命令の申立てが取り下げられた場合には、第三債務者は、供託原因が消滅したことを払渡請求事由として、供託金を取り戻すことができる。
オ 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、執行裁判所が配当を実施した場合において、配当を受けるべき執行債権者が供託物の還付議求をするときは、供託物払渡請求書に当該裁判所が交付した証明書を添付しなければならない。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
ウエ
5 .
ウオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問46 )