司法書士の過去問
平成26年度
午後の部 問46
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問題
平成26年度 司法書士試験 午後の部 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 金銭債権の一部について仮差押えの執行がされた場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押さえがされたときは、第三債務者は、その金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
ウ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる。
エ 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、その差押命令の申立てが取り下げられた場合には、第三債務者は、供託原因が消滅したことを払渡請求事由として、供託金を取り戻すことができる。
オ 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、執行裁判所が配当を実施した場合において、配当を受けるべき執行債権者が供託物の還付議求をするときは、供託物払渡請求書に当該裁判所が交付した証明書を添付しなければならない。
ア 金銭債権の一部について仮差押えの執行がされた場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押さえがされたときは、第三債務者は、その金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
ウ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる。
エ 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、その差押命令の申立てが取り下げられた場合には、第三債務者は、供託原因が消滅したことを払渡請求事由として、供託金を取り戻すことができる。
オ 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、執行裁判所が配当を実施した場合において、配当を受けるべき執行債権者が供託物の還付議求をするときは、供託物払渡請求書に当該裁判所が交付した証明書を添付しなければならない。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はウとオなので、5が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 滞納処分による差押えと、仮差押えが競合した場合には、徴収職員は、先後関係に関係なく取立権を行使することができるが、第三債務者は当該取立てに応じることなく、被差押債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができます(国税徴収法67条1項、滞徴法36条の12第1項他参照)。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 金銭債権が差し押さえられた場合、第三債務者が差押金額に係る相当する金銭を供託するときは、被差押債権の債務履行地の管轄区域内の供託所に供託することを要します(民事執行法156条1項、2項参照)。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差し押さえに係る債権の残額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額の超える部分の払渡しを受けることができます。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 先例は、金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する供託した後、その差押命令の申し立てが取り下げられた場合であっても、第三債務者は、供託原因が消滅したことを払渡事由として供託金を取り戻すことはできない、としています(昭和55年9月6日民4.5333参照)。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、執行裁判所が配当を実施した場合においては、配当を受けるべき執行債権者が、供託物の還付請求をするときは、供託物払渡請求書に、当該裁判所が交付した証明書を添付しなければなりません。従って、本選択肢は正しいです。
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02
ア 誤り
第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができます(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条の6第1項)。この規定は、同36条の12第1項により、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした債権について準用されています。
もっとも、第三債務者による供託は義務的ではなく任意的ですので、本肢は誤りです。
イ 誤り
第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務の履行地の供託所に供託しなければなりません(民事執行法156条1項)。
ウ 正しい
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分については権利を失わないため、払渡しを受けることができます。
エ 誤り
先例(昭和55年9月6日民四第5333号)は、本肢と同様の事案において、「金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、その差押命令の申立てが取り下げられた場合であっても、第三債務者は、供託原因が消滅したことを払渡請求事由として、供託金を取り戻すことはできない。」としています。
オ 正しい
執行裁判所が配当を実施した場合において、配当を受けるべき執行債権者が供託物の還付請求をするときは、供託物払渡請求書に当該裁判所が交付した証明書を添付しなければなりません(供託法規則30条2項)。
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03
第三債務者は差しをさえられた債権の全額に相当する金銭を供託することができます。
イ誤
記述の場合は差押えられた債権の義務履行地を管轄する供託所において供託しなければなりません。
ウ正
その通り。債権の一部が差押えられ、第三債務者が債権全額を供託した場合に執行債務者はすべての供託金をうけることができます。
エ誤
第三債務者の供託後、供託原因の消滅を理由に第三債務者は供託金の取り戻しをすることはできません。
オ正
その通り。供託規則30条。
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