司法書士の過去問
平成26年度
午後の部 問49
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問題
平成26年度 司法書士試験 午後の部 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
次のアからオまでの記述のうち、第1欄の申請をする場合において、第2欄に掲げる者の承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は アオ です。
1欄の申請をする場合において、第2欄に掲げる者の承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならないのはアとオなので、「アオ」が正解となります。
ア. 地役権の設定登記がされた後、その要役地について抵当権設定登記がされると、抵当権の効力は、定款に別段の定めがある場合を除き、地役権に及びます(民法281条参照)。従って、抵当権の登記名義人は、地役権設定登記を抹消する場合の利害関係人に該当するので、本選択肢ののケースでは、1欄の申請をする場合において、第2欄に掲げる者の承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければなりません。
イ. 順位の変更の登記がされている抵当権の1つについて抹消登記を申請する場合には、申請書に当該順位の変更に係る他の抵当権者の承諾書の添付を要しません(登研301P.55)。従って、本選択肢のケースでは、1欄の申請をする場合において、第2欄に掲げる者の承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供する必要はありません。
ウ. 転借権の登記がされている賃借権の借賃の値上げをする変更の登記においては、転借権者は登記上の利害関係人に該当しません(登研301P.69)。従って、本選択肢のケースでは、1欄の申請をする場合において、第2欄に掲げる者の承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供する必要はありません。
エ. 抵当権設定登記の登記原因中、被担保債権の発生原因日付を更生する登記には、その登記の性質上、利害関係人は存在しないから、承諾書等の添付は必要としません(登研375P.79)。従って、本選択肢のケースでは、1欄の申請をする場合において、第2欄に掲げる者の承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供する必要はありません。
オ. 先例は、債権者の代位申請によってなされた登記の更生においては、代位債権者は、登記上の利害関係人に該当するとしいています(昭和39年4月14日民甲1498参照)。従って、本選択肢ののケースでは、1欄の申請をする場合において、第2欄に掲げる者の承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければなりません。
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02
正解 アオ
ア 承諾を証する情報を提供しなければなりません
地役権は、原則として、要役地の所有権に従たるものとして、要役地について存する他の権利の目的となります(民法281条1項)。
したがって、本肢において、第2欄記載の登記名義人は、第1欄記載の登記の抹消について登記上の利害関係人にあたるため、第2欄記載の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければなりません。
イ いずれの情報も提供する必要ありません
抵当権の順位の変更の登記がされている場合において、そのうちの一つの抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合には、当該順位の変更に係る他の抵当権者の承諾は必要ありません。
ウ いずれの情報も提供する必要ありません
賃借権について転貸の登記がされている場合において、賃料を増額する賃借権の変更の登記を申請する場合、転借権者は登記上の利害関係人にあたりません。
エ いずれの情報も提供する必要ありません
抵当権の被担保債権の発生原因日付の更生の登記を申請するにあたり、登記上の利害関係人は存在しません。
オ 承諾を証する情報を提供しなければなりません
先例(昭和39年4月14日民甲1498号)は、「債権者代位により共有名義に相続登記を申請した債権者は、相続登記の更生登記をする場合の登記上の利害関係を有する第三者に該当し、その債権者の承諾書等を添付することを要する。」としています。
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03
地役権の設定登記が抹消されると当該抵当権も消滅するため利害関係人の承諾を証する情報の提供を要します。
イ誤
Bは登記上の利害関係人ではないため承諾を証する情報の提供は不要です。
ウ誤
記述の場合の転借権者は登記上の利害関係人に該当しません。
エ誤
抵当権の被担保債権の原因日付の更生登記に対して登記上利害関係人はいません。
オ正
債権者代位による登記の更生の際に代位権者は登記上利害関係人に当たります。
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