司法書士の過去問
平成26年度
午後の部 問50
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問題
平成26年度 司法書士試験 午後の部 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
単独で、登記を申請する場合の登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。
ア 甲土地について設定された抵当権の登記名義人であるAの所在が知れないため、甲土地の所有権の登記名義人であるBが単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合には、公示催告の申立てをしたことを証する情報を提供しなければならない。
イ 甲土地について設定された根抵当権の債務者であるAが破産したため、当該根抵当権の登記名義人であるBが単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には、Aについて破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供しなければならない。
ウ 甲建物についてAに対する賃借権の設定の登記がされ、当該登記について「賃借人の死亡時に賃貸借終了」の皆の定めも登記されている場合において、Aが死亡した後に、甲建物の所有権の登記名義人であるBが単独で当該賃借権の設定の登記の抹消を申請するときは、Aの死亡を証する市町村長が職務上作成した情報を提供しなければならない。
エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAの承諾がある場合において、甲土地についてBに対する地上権の設定の仮登記をBが単独で、申請するときは、当該地上権が設定されたことを証する情報を提供しなければならない。
オ 株式会社が名称を変更した場合において、その所有する不動産の登記名義人の名称についての変更の登記を申請するときは、名称について変更があったことを証する名称の変更後の当該株式会社の定款の写しを提供しなければならない。
ア 甲土地について設定された抵当権の登記名義人であるAの所在が知れないため、甲土地の所有権の登記名義人であるBが単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合には、公示催告の申立てをしたことを証する情報を提供しなければならない。
イ 甲土地について設定された根抵当権の債務者であるAが破産したため、当該根抵当権の登記名義人であるBが単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には、Aについて破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供しなければならない。
ウ 甲建物についてAに対する賃借権の設定の登記がされ、当該登記について「賃借人の死亡時に賃貸借終了」の皆の定めも登記されている場合において、Aが死亡した後に、甲建物の所有権の登記名義人であるBが単独で当該賃借権の設定の登記の抹消を申請するときは、Aの死亡を証する市町村長が職務上作成した情報を提供しなければならない。
エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAの承諾がある場合において、甲土地についてBに対する地上権の設定の仮登記をBが単独で、申請するときは、当該地上権が設定されたことを証する情報を提供しなければならない。
オ 株式会社が名称を変更した場合において、その所有する不動産の登記名義人の名称についての変更の登記を申請するときは、名称について変更があったことを証する名称の変更後の当該株式会社の定款の写しを提供しなければならない。
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- 2個
- 3個
- 4個
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢の個数は3なので、3が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 甲土地について設定された抵当権の登記名義人であるAの所在がしれないため、甲土地の所有権の登記名義人であるBが単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合には、不動産登記法70条2項や3項の方法をとることが可能であるが、その際、公示催告をしたことを証する情報の提供は不要です。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 甲土地について設定された根抵当権者の債務者であるAが破産したため、当該根抵当権の登記名義人であるBが単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には、Aについて、破産開始手続きがあったことを証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表63添付情報参照)。従って、本選択肢は正しいです。
ウ. 権利が人の死亡によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡によって消滅したときは、登記権利者が単独で権利に関する登記の抹消を申請することができ、その際に、人の死亡を証する市区町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表26添付情報イ参照)。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 仮登記の登記義務者の承諾がある場合には、仮登記の登記権利者が仮登記を単独で申請するときは、登記原因を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表68添付情報イ参照)。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 株式会社が名称変更をした場合において、その所有する不動産の登記名義人について名称の変更の登記を申請する場合には、名称について変更があったことを証する株式会社の登記事項証明書を提供しなければなりませんが、当該株式会社の定款の写しを添付する必要はないので、本選択肢は誤りです。
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02
登記名義人の所在が知れない場合の抵当権抹消登記は不動産登記法70条2項、3項で可能です。
イ正
債務者の破綻による単独での根抵当権の元本確定登記の添付情報として破産手続き開始の決定があったことを証する情報の提供が必要です。
ウ正
当該記述の場合に死亡を証する市町村長が職務上作成した情報を提供しなければなりません。
エ正
仮登記を単独申請する際には当該記述の添付情報を提供しなければなりません。
オ誤
添付情報は株式会社の定款の写しではなく株式会社の登記事項証明書です。
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03
ア 誤り
登記義務者の所在が知れないため、登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができない場合において、登記権利者が抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報を提供したときは、当該登記権利者は、単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができます(不動産登記法70条3項)。
もっとも、この場合に、公示催告の申立てをしたことを証する情報を提供しなければならないとする規定は存在しません。
イ 正しい
債務者が破産手続開始の決定を受けた場合において、当該根抵当権の登記名義人が単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には、債務者について破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表63添付情報)。
ウ 正しい
権利が人の死亡によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡によって消滅したときには、登記権利者が単独で権利に関する登記の抹消を申請することができます(不動産登記法69条)。
この場合、人の死亡を証する市区町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表26添付情報イ)。
エ 正しい
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができます(不動産登記法107条1項)。
この場合、登記原因を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表68添付情報イ)。
オ 誤り
登記名義人の名称についての変更の登記を申請をするときは、当該登記名義人の名称について変更があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表23添付情報)。
本肢の場合、変更があったことがわかる株式会社の登記事項証明書を提供しなければなりません。
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