問題
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判決による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる。
イ Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けた場合において、甲土地の当該一部につきBに対してAへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したときは、Bに代位して甲土地の分筆の登記を申請し、その後、当該判決に基づき単独で甲土地の当該一部についての所有権の移転の登記を申請することができる。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。
エ A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因説明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる。
オ Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けてCからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
ア Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる。
イ Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けた場合において、甲土地の当該一部につきBに対してAへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したときは、Bに代位して甲土地の分筆の登記を申請し、その後、当該判決に基づき単独で甲土地の当該一部についての所有権の移転の登記を申請することができる。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。
エ A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因説明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる。
オ Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けてCからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
1 .
アイ
2 .
アウ
3 .
イエ
4 .
ウオ
5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問51 )