問題
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所有権の保存の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つあるか。
なお、ウ以外の記述における所有権の保存の登記の申請人は、所有権を有することが確定判決によって確認された者ではないものとする。
ア 所有権の登記がない土地について、その表題部所有者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
イ A及びBが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、Aは、A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を単独で申請することができる。
ウ Aが所有権の保存の登記の登記名義人である建物について、Aに対して当該登記の抹消を命ずる判決が確定した場合において、当該判決の理由中でBが当該建物の所有権を有することが確認されているときは、Bは、当該登記を抹消し、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
エ Aが表題部所有者である所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、これをBがAから買い受けた後に、さらにCがBから買い受けた場合には、Cは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
オ Aが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、B及びCがAを相続した後に、DがBを相続したときは、C及びDは、C及びDを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
なお、ウ以外の記述における所有権の保存の登記の申請人は、所有権を有することが確定判決によって確認された者ではないものとする。
ア 所有権の登記がない土地について、その表題部所有者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
イ A及びBが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、Aは、A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を単独で申請することができる。
ウ Aが所有権の保存の登記の登記名義人である建物について、Aに対して当該登記の抹消を命ずる判決が確定した場合において、当該判決の理由中でBが当該建物の所有権を有することが確認されているときは、Bは、当該登記を抹消し、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
エ Aが表題部所有者である所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、これをBがAから買い受けた後に、さらにCがBから買い受けた場合には、Cは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
オ Aが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、B及びCがAを相続した後に、DがBを相続したときは、C及びDは、C及びDを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
1 .
1個
2 .
2個
3 .
3個
4 .
4個
5 .
5個
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問52 )