問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
所有権の移転の登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア AからBへの強制競売による売却を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、AとBは、合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
イ 被相続人Aから相続人Bへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後に、Bから他の相続人Cへの遺留分減殺を登記原因とする所有権の一部移転の登記がされている場合には、BとCは、遺留分減殺請求取消を登記原因として、当該所有権の一部移転の登記の抹消を申請することができる。
ウ AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされている場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、所有者死亡を登記原因として、単独で当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
エ AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後にAが死亡した場合において、Aの相続人とBとの間でその売買契約を解除する旨の合意をしたときは、Aの相続人とBは、合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
オ AからBへの譲渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間でその譲渡担保契約が解除されたときは、AとBは、譲渡担保契約の解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
ア AからBへの強制競売による売却を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、AとBは、合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
イ 被相続人Aから相続人Bへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後に、Bから他の相続人Cへの遺留分減殺を登記原因とする所有権の一部移転の登記がされている場合には、BとCは、遺留分減殺請求取消を登記原因として、当該所有権の一部移転の登記の抹消を申請することができる。
ウ AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされている場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、所有者死亡を登記原因として、単独で当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
エ AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後にAが死亡した場合において、Aの相続人とBとの間でその売買契約を解除する旨の合意をしたときは、Aの相続人とBは、合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
オ AからBへの譲渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間でその譲渡担保契約が解除されたときは、AとBは、譲渡担保契約の解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問53 )