司法書士の過去問
平成26年度
午後の部 問53
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問題
平成26年度 司法書士試験 午後の部 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
所有権の移転の登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア AからBへの強制競売による売却を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、AとBは、合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
イ 被相続人Aから相続人Bへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後に、Bから他の相続人Cへの遺留分減殺を登記原因とする所有権の一部移転の登記がされている場合には、BとCは、遺留分減殺請求取消を登記原因として、当該所有権の一部移転の登記の抹消を申請することができる。
ウ AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされている場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、所有者死亡を登記原因として、単独で当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
エ AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後にAが死亡した場合において、Aの相続人とBとの間でその売買契約を解除する旨の合意をしたときは、Aの相続人とBは、合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
オ AからBへの譲渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間でその譲渡担保契約が解除されたときは、AとBは、譲渡担保契約の解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
ア AからBへの強制競売による売却を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、AとBは、合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
イ 被相続人Aから相続人Bへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後に、Bから他の相続人Cへの遺留分減殺を登記原因とする所有権の一部移転の登記がされている場合には、BとCは、遺留分減殺請求取消を登記原因として、当該所有権の一部移転の登記の抹消を申請することができる。
ウ AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされている場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、所有者死亡を登記原因として、単独で当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
エ AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後にAが死亡した場合において、Aの相続人とBとの間でその売買契約を解除する旨の合意をしたときは、Aの相続人とBは、合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
オ AからBへの譲渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間でその譲渡担保契約が解除されたときは、AとBは、譲渡担保契約の解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はエとオなので、5が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 先例は、強制競売による売却を登記原因とする所有権移転の登記を、合意解除を登記原因として抹消することはできない、としています(昭和36年6月16日民甲1425参照)。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 先例は、相続を登記原因とする所有権移転登記後、遺留分減殺を登記原因として第三者に一部移転登記がなされている場合において、遺留分減殺請求取消しを登記原因として、当該所有権の一部移転の登記を抹消することはできない、としています(平成12年3月10日民3.708参照)。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 本記述におけるAは、Bの死亡に至るまでは、有効に目的物の所有権を有していたのであり、その終期の到来とともに、所有権がAに復帰するため、判例は、抹消登記ではなく、所有権移転登記を行うべきである、としています(大審院大正3年8月24日判決)。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 先例は、売買契約が解除された場合、既にされている所有権移転の登記を抹消しても、再度の移転登記をしてもよい、としています(平成21年2月20日参照)。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 譲渡担保を登記原因として、債権者への所有権移転登記の後に当該譲渡担保が解除された場合における登記手続きについて、判例は、譲渡担保契約解除を登記原因として、①所有権移転の登記を抹消する方法
②再度所有権移転登記を申請する方法、いずれのでもよい、とされています(大審院大正7年4月4日判決)。従って、本選択肢は正しいです。
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02
強制競売による移転登記を合意解除を原因とした抹消登記はできません。
イ誤
遺留分減殺請求取り消しを原因として移転登記の抹消登記はできません。
ウ誤
当該記述の場合は抹消登記ではなく移転登記をします。
エ正
売買の合意解除は移転登記と抹消登記どちらかを選ぶことができます。
オ正
譲渡担保契約解除後の登記は移転登記か抹消登記どちらも選べます。
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03
ア 誤り
先例(昭和36年6月16日民甲1425号)は、「強制競売による売却を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合、合意解除を原因としてその登記を抹消する申請をすることはできない。」としています。
イ 誤り
先例(平成12年3月10日民三708号)は、「遺留分減殺を原因とする所有権(一部)移転登記がされている場合、遺留分減殺請求を取消してその登記を抹消する申請をすることはできない。」としています。
ウ 誤り
買主の死亡によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされている場合において、買主が死亡するまでは、所有権は買主に帰属します。その後、買主が死亡すると、所有権は売主に復帰することになるため、この場合は、抹消登記ではなく、所有権の移転の登記を行うべきです。
エ 正しい
先例(昭和30年8月10日民甲1705号)は、「売買による所有権移転登記がされた後に売主が死亡し、その相続人と買主との間で売買契約を合意解除した場合、相続人と買主とで買主の所有権移転を抹消する申請をすることができる。」としています。
オ 正しい
譲渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、その譲渡担保契約が解除されたときは、譲渡担保契約の解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請するか、もしくは、再度所有権の移転の登記を申請することも可能です。
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