問題
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次のような登記事項の記録(抜粋)がある不動産に関する下記のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Cが抵当権の実行として競売開始決定を得て、その旨の差押えの登記がされた場合において、買戻しの期間が経過しているときは、Cは、Aに代位して、買戻特約の登記の抹消をBと共同して申請することができる。
イ Bの住所について登記記録上の住所から変更があった場合であっても、Bは当該変更があったことを証する情報を提供すれば、その住所についての変更の登記をすることなく、買戻特約の登記の抹消を申請することができる。
ウ Bの買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、Cの抵当権の登記の抹消を単独で申請することができる。
エ A及びBは、買戻特約の売買代金を1,200万円に変更する旨の合意をした場合には、買戻特約の登記につき当該売買代金を1,200万円とする売買の登記を申請することができる。
オ 買戻特約の売買代金について、真実は1,200万円であったが、申請人の過誤により1,000万円として申請され、登記されている場合には、A及びBは、買戻特約の登記につき当該売買代金を1,200万円とする更正の登記を申請することができる。
ア Cが抵当権の実行として競売開始決定を得て、その旨の差押えの登記がされた場合において、買戻しの期間が経過しているときは、Cは、Aに代位して、買戻特約の登記の抹消をBと共同して申請することができる。
イ Bの住所について登記記録上の住所から変更があった場合であっても、Bは当該変更があったことを証する情報を提供すれば、その住所についての変更の登記をすることなく、買戻特約の登記の抹消を申請することができる。
ウ Bの買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、Cの抵当権の登記の抹消を単独で申請することができる。
エ A及びBは、買戻特約の売買代金を1,200万円に変更する旨の合意をした場合には、買戻特約の登記につき当該売買代金を1,200万円とする売買の登記を申請することができる。
オ 買戻特約の売買代金について、真実は1,200万円であったが、申請人の過誤により1,000万円として申請され、登記されている場合には、A及びBは、買戻特約の登記につき当該売買代金を1,200万円とする更正の登記を申請することができる。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
ウエ
5 .
ウオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問54 )