司法書士の過去問
平成26年度
午後の部 問61

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問題

平成26年度 司法書士試験 午後の部 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

次の信託の登記に関する文章中の( ア )から( オ )までの空欄に入れるべき語句の組合せとして適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。

「 信託の登記は、権利に関する登記の一つであるところ、権利に関する登記の登記事項のほか、委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所など信託の登記に国有の登記事項があり、目的信託と呼ばれる( ア )の定めのない信託については、その皆が登記事項とされる。
信託の登記は、( イ )が単独で申請することができ、所有権を自己信託の対象とした場合には、その旨の権利の( ウ )の登記を申請することとされ、その申請の際には、所有権の登記名義人の( エ )を提供しなければならない。この登記は、受託者の固有財産が( オ )に属するものに変わったことを公示する意味があるとされる。
  • ア 受益者   イ 受託者   ウ 変更   エ 登記識別情報     オ 信託財産
  • ア 受益者   イ 委託者   ウ 変更   エ 登記識別情報     オ 受益者の財産
  • ア 受託者   イ 委託者   ウ 移転   エ 印鑑に関する証明書  オ 信託財産
  • ア 受託者   イ 委託者   ウ 移転   エ 登記識別情報     オ 信託財産
  • ア 受益者   イ 受託者   ウ 移転   エ 印鑑に関する証明書  オ 受益者の財産

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

完成文は、以下のとおりとなります。

「 信託の登記は、権利に関する登記の一つであるところ、権利に関する登記の登記事項のほか、委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所など信託の登記に国有の登記事項があり、目的信託と呼ばれる( ア:受益者 )の定めのない信託については、その皆が登記事項とされる。
信託の登記は、( イ:受託者 )が単独で申請することができ、所有権を自己信託の対象とした場合には、その旨の権利の( ウ :変更)の登記を申請することとされ、その申請の際には、所有権の登記名義人の( エ:登記識別情報 )を提供しなければならない。この登記は、受託者の固有財産が( オ :信託財産)に属するものに変わったことを公示する意味があるとされる。

上記完成文のとおり、ア→受益者、イ→受託者、ウ→変更、エ→登記識別情報、オ→信託財産が入るので、
1が正解となります。

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02

ア受益者
目的信託は受益者の定めのない信託です。

イ受託者

ウ変更
自己信託は変更登記によってなされます。

エ登記識別情報

オ信託財産

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03

正解は1です。信託の登記に関する基本的な問題です。

信託においては、(自己信託の場合を除き)〔ア 受益者〕を定めない信託をすることもできます(信託法258条1項)。

また、信託契約も委託者と受託者の契約ではありますが、他の登記と異なり、〔イ 受託者〕が単独で申請することができます(信託法98条2項)。ただし、関連する不動産の権利の保存、設定、移転等の登記があり、登記名義人の変更をともなう場合、その権利に関する登記については共同申請が原則となります(不動産登記法60条)。

自己信託の場合においては、不動産の所有権を信託の対象とする場合、実体上の権利移転はありませんので、〔ウ 変更〕の登記を行うこととされています。上記より、委託者と受託者が同一人になるので、信託をする本人のみで申請ができ、必要な書類は、申請者本人(登記名義人)の〔エ 登記識別情報〕、登記原因証明情報(公正証書など)、信託目録となります(不動産登記令別表65)。もちろん代理人に申請を依頼することもでき、その場合は代理人の代理権限証書(委任状など)、代理権限証書に押印した本人の印鑑の印鑑証明書も必要です。

この登記により、当該不動産は固有財産から〔オ 信託財産〕となり、信託した財産については、破産の対象とはされなくなるなどの効力が生じます(信託法25条1項)。信託をしたからといって、ただちに信託者の財産が受益者の財産になるわけではないことに注意です。

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