問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
工場抵当又は工場財団の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 工場に属する土地ではない甲土地について抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地が工場に属する土地となったときであっても、当該抵当権を工場抵当法第2条による抵当権に変更する旨の抵当権の変更の登記を申請することはできない。
イ 甲土地について工場抵当法第2条による抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、新たに機械を甲土地に備え付けたときは、当該抵当権の登記名義人及び甲土地の所有権の登記名義人は、当該抵当権の変更の登記を共同して申請しなければならない。
ウ 工場財団について設定された抵当権の登記が全て抹消された後、当該工場財団について新たに抵当権の設定の登記を申請する場合には、抵当権の設定の登記が全て抹消されたときから6か月以内に申請しなければならない。
エ 工場財団の所有権の登記名義人が当該工場財団について賃貸借契約を締結した場合には、当該工場財団の抵当権者の同意があっても、当該工場財団について賃借権の設定の登記を申請することはできない。
オ 工場財団に属した旨の登記がされている甲土地の所有権の登記名義人が甲土地について賃貸借契約を締結した場合には、その工場財団の抵当権者の同意があっても、甲土地について賃借権の設定の登記を申請することはできない。
( 参考 )
工場抵当法
第2条 工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地ノ上ニ設定シタル抵当権ハ建物ヲ除クノ外其ノ土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニ及フ但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキ及民法第四百二十四条ノ規定ニ依リ債権者カ債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2 ( 略 )
ア 工場に属する土地ではない甲土地について抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地が工場に属する土地となったときであっても、当該抵当権を工場抵当法第2条による抵当権に変更する旨の抵当権の変更の登記を申請することはできない。
イ 甲土地について工場抵当法第2条による抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、新たに機械を甲土地に備え付けたときは、当該抵当権の登記名義人及び甲土地の所有権の登記名義人は、当該抵当権の変更の登記を共同して申請しなければならない。
ウ 工場財団について設定された抵当権の登記が全て抹消された後、当該工場財団について新たに抵当権の設定の登記を申請する場合には、抵当権の設定の登記が全て抹消されたときから6か月以内に申請しなければならない。
エ 工場財団の所有権の登記名義人が当該工場財団について賃貸借契約を締結した場合には、当該工場財団の抵当権者の同意があっても、当該工場財団について賃借権の設定の登記を申請することはできない。
オ 工場財団に属した旨の登記がされている甲土地の所有権の登記名義人が甲土地について賃貸借契約を締結した場合には、その工場財団の抵当権者の同意があっても、甲土地について賃借権の設定の登記を申請することはできない。
( 参考 )
工場抵当法
第2条 工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地ノ上ニ設定シタル抵当権ハ建物ヲ除クノ外其ノ土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニ及フ但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキ及民法第四百二十四条ノ規定ニ依リ債権者カ債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2 ( 略 )
1 .
アイ
2 .
アウ
3 .
イオ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問62 )