問題
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連帯債務と連帯保証との異同に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 連帯債務者の一人に対して履行の請求をした場合には、他の連帯債務者に対しても、消滅時効の中断の効力を生ずる。また、主たる債務者に対して履行の請求をした場合には、連帯保証人に対しても、消滅時効の中断の効力を生ずる。
イ 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の利益のためにもその効力を生ずる。また、連帯保証人に対してした債務の免除は、主たる債務者の利益のためにもその効力を生ずる。
ウ 連帯債務者の一人が自らの債権を自働債権として相殺をした場合には、債権は、他の連帯債務者の利益のためにも消滅する。また、連帯保証人が自らの債権を自働債権として相殺をした場合には、債権は、主たる債務者の利益のためにも消滅する。
エ 連帯債務者の一人が死亡し、その連帯債務を債権者が相続した場合には、その連帯債務者が弁済をしたものとみなされる。他方で、連帯保証人が死亡し、その保証債務を債権者が相続した場合には、その連帯保証人が弁済をしたものとはみなされない。
オ 連帯債務者は、他の連帯債務者に弁済をしたことを通知しなかった場合には、既に弁済があったことを知らずにその後に弁済をした他の連帯債務者からの求償に応じなければならない。他方で、主たる債務者は、主たる債務者の委託を受けて保証をした連帯保証人に弁済をしたことを通知しなかった場合であっても、既に弁済があったことを知らずにその後に弁済をしたその連帯保証人からの求償に応じる必要はない。
ア 連帯債務者の一人に対して履行の請求をした場合には、他の連帯債務者に対しても、消滅時効の中断の効力を生ずる。また、主たる債務者に対して履行の請求をした場合には、連帯保証人に対しても、消滅時効の中断の効力を生ずる。
イ 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の利益のためにもその効力を生ずる。また、連帯保証人に対してした債務の免除は、主たる債務者の利益のためにもその効力を生ずる。
ウ 連帯債務者の一人が自らの債権を自働債権として相殺をした場合には、債権は、他の連帯債務者の利益のためにも消滅する。また、連帯保証人が自らの債権を自働債権として相殺をした場合には、債権は、主たる債務者の利益のためにも消滅する。
エ 連帯債務者の一人が死亡し、その連帯債務を債権者が相続した場合には、その連帯債務者が弁済をしたものとみなされる。他方で、連帯保証人が死亡し、その保証債務を債権者が相続した場合には、その連帯保証人が弁済をしたものとはみなされない。
オ 連帯債務者は、他の連帯債務者に弁済をしたことを通知しなかった場合には、既に弁済があったことを知らずにその後に弁済をした他の連帯債務者からの求償に応じなければならない。他方で、主たる債務者は、主たる債務者の委託を受けて保証をした連帯保証人に弁済をしたことを通知しなかった場合であっても、既に弁済があったことを知らずにその後に弁済をしたその連帯保証人からの求償に応じる必要はない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウエ
※ 平成30年の民法改正により、改正前の法第434条で定められていた「連帯債務者の一人に対してする履行の請求は、他の連帯債務者に対してもその効力を生ずる」という規定は削除されました。
<参考>
この問題は平成28年(2016)に出題された問題となります。
<参考>
この問題は平成28年(2016)に出題された問題となります。
( 平成28年度 司法書士試験 午前の部 問17 )