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司法書士の過去問 平成28年度 午前の部 問17

問題

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連帯債務と連帯保証との異同に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  連帯債務者の一人に対して履行の請求をした場合には、他の連帯債務者に対しても、消滅時効の中断の効力を生ずる。また、主たる債務者に対して履行の請求をした場合には、連帯保証人に対しても、消滅時効の中断の効力を生ずる。

イ  連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の利益のためにもその効力を生ずる。また、連帯保証人に対してした債務の免除は、主たる債務者の利益のためにもその効力を生ずる。

ウ  連帯債務者の一人が自らの債権を自働債権として相殺をした場合には、債権は、他の連帯債務者の利益のためにも消滅する。また、連帯保証人が自らの債権を自働債権として相殺をした場合には、債権は、主たる債務者の利益のためにも消滅する。

エ  連帯債務者の一人が死亡し、その連帯債務を債権者が相続した場合には、その連帯債務者が弁済をしたものとみなされる。他方で、連帯保証人が死亡し、その保証債務を債権者が相続した場合には、その連帯保証人が弁済をしたものとはみなされない。

オ  連帯債務者は、他の連帯債務者に弁済をしたことを通知しなかった場合には、既に弁済があったことを知らずにその後に弁済をした他の連帯債務者からの求償に応じなければならない。他方で、主たる債務者は、主たる債務者の委託を受けて保証をした連帯保証人に弁済をしたことを通知しなかった場合であっても、既に弁済があったことを知らずにその後に弁済をしたその連帯保証人からの求償に応じる必要はない。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウエ
※ 平成30年の民法改正により、改正前の法第434条で定められていた「連帯債務者の一人に対してする履行の請求は、他の連帯債務者に対してもその効力を生ずる」という規定は削除されました。
<参考>
この問題は平成28年(2016)に出題された問題となります。
( 平成28年度 司法書士試験 午前の部 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は 1 です。

正しい選択肢はア及びウなので、1が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 民法434条は、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してもその効力生じる、と規定しています。また、民法457条1項では、主たる債務者による履行の請求による時効の中断は、保証人に対してもその効力を生じる、と規定しています。
従って、本選択肢は正しいです。

イ. 民法437条は、連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益にためにも、その効力を生じるとしています。従って、本選択肢の前段は正しい記述です。しかし、連帯保証人に対してした債務の免除は、主たる債務者の利益のためにその効力を生じないので、本選択肢の後段は誤りとなります。従って、
本選択肢は誤りです。

ウ. 民法436条1項は、連帯債務者が一人の債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅する、と規定しています。民法436条1項の規定は、民法458条によって、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合に準用されます。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 民法438条は、連帯債務者の1人と債権者との間で混同があった時は、その連帯債務者は、弁済したものとみなす、と規定しています。従って、本選択肢の前段は正しい記述です。この規定は、民法458条によって、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合に準用されます。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 民法443条1項では、連帯債務者の1人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知をしないで弁済し、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合おいて、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していた時は、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができない、と規定しています。この規定は、民法463条2項によって、主たる債務者の委託を受けて保証した連帯保証人に準用されています。従って、本選択肢は誤りです。



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4
(正解は1です。)2017(平成29)年の民法改正により、正しいのはウのみとなりました。連帯債務につき、債権者からの履行の請求、連帯債務者のうちの一人についての債務の免除・時効の完成は、すべての債務者のために効力を及ぼしていましたが、これらの規定は削除されました。なお、更改・相殺・混同については依然として全ての連帯債務者に効力を生ずるとされており、弁済を行った債務者から他の連帯債務者に対する求償権も有効です。

改正点につき、例として債務の免除を挙げると、債務者A、B、Cが債権者Dについて60万円の連帯債務を負っており、負担割合について定めがなく、無資力の者がいないとき、A、B、Cの負担部分はそれぞれ20万円となります。債務者Aについて債務の免除が行われたとき、従来では他の債務者B、Cは、Aの負担部分20万円につき、弁済を免れることができていましたので、BとCで40万円の連帯債務を負うことになっていました。しかし改正後は、Aの債務が免除されても、債権額に変更はなく、BとCとで60万円の連帯債務を負うことになります。ただし、Aが債務を免除された後にBが60万円全額弁済したとすると、AとCそれぞれに20万円ずつ求償できると考えられます。

ア…(正しいです。)(注.改正前の民法434条では、債務者の一人に対してする履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を有する、とありましたが、この規定は削られました。よって本文は誤りとなります。また、「時効の中断」は、「時効の完成猶予」または「時効の更新」へと表現が変わりました。以下、解説は改正民法によります)債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます(436条)。しかし、債務者の一人にした履行の請求は、相対的効力の原則に従い、他の連帯債務者には影響を与えません(441条)。一方、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予は、連帯保証人に対してもその効力を生じます(457条1項)。

イ…(誤りです。)(注.改正前の民法437条では、連帯債務者のうちの一人についてした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者のためにも、その効力を生ずる、とありましたが、改正後ではこの規定は削られました。よって選択肢の正誤は変わりませんが、前半後半いずれも誤りとなります。以下、解説は改正民法によります)連帯債務者の一人にしてした債務の免除は、他の連帯債務者に対してその効力を生じません(441条)。一方、連帯債務者に対してした債務の免除は、主たる債務者に対して効力を及ぼしません。保証人に生じた事由は、債務自体が消滅するものでない限り、主たる債務者には影響を生じないとされています。

ウ…正しいです。連帯債務者のうちの一人が相殺を行い、自己の債務が消滅した場合、全ての連帯債務者の利益のために債権が消滅します(439条1項)。同様に、主たる債務者に対する連帯保証人が相殺を行った場合にも、主たる債務者の利益のためにその債務は消滅します(458条による439条1項の準用)。

エ…誤りです。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされます(440条)。同様に、連帯保証人と主たる債務者との間に混同があったときは、連帯保証人が弁済をしたものとみなされます(458条による440条の準用)。

オ…誤りです。(注.改正前の民法463条1項では、443条に規定する連帯債務者が通知を怠った場合の求償の制限について準用するとしていましたが、改正後は連帯保証人と主たる債務者とについては、独立した条文が追加されました。選択肢の正誤は変わりません。以下、解説は改正民法によります)連帯債務者のうちの一人が弁済を行い、他の連帯債務者に対する事後の通知を怠った場合には、その後に弁済をした者の弁済が有効だとみなされます(443条2項)。よって第2の弁済をした者が第1の弁済をした者に求償権を有します。同様に、主たる債務者が、債務の消滅行為(弁済など)を行い、委託していた連帯保証人に事後の通知を怠ったために、当該連帯保証人が善意で債務の消滅行為を行った場合には、連帯保証人の行った債務の消滅行為の方を有効とします(463条2項)。よって、当該連帯保証人は主たる債務者に求償権を有します。

4
アとウが正しい肢ですので、1が正解になります。

ア. 連帯債務者の一人に対する請求には絶対効があるので、他の連帯債務者に対しても時効中断の効力が生じます。連帯保証においても主たる債務者に生じた事由は連帯保証人に及びます。
前段、後段ともに正しいです。

イ. 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも効力を生じます。
他方、連帯保証人には負担部分がないため、主たる債務者の利益のために効力を生じることはありません。
前段は正しいですが、後段が誤りです。

ウ. 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅します。保証においても同様です(民法458条)。

エ. 設問で聞かれているのは混同の場面です。連帯債務者の一人と債権者との間で混同があった場合はその連帯債務者は弁済したものとみなされます。保証においても同様です(民法458条)。
前段は正しいですが後段が誤りです。

オ. 事後通知を怠ったため他の連帯債務者が弁済した場合、後から弁済をした連帯債務者は自己の弁済が有効であったとみなすことができます。
主たる債務者の委託を受けた保証においても同様です。

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