問題
ア 金銭債務の不履行が不可抗力による場合であっても、債務者は、その金銭債務の遅延損害金を支払わなければならない。
イ 債務の不履行について損害賠償の額の予定があっても、債権者は、債務の不履行によって被った損害額がその予定額を超えることを立証すれば、その超過する部分について損害賠償の請求をすることができる。
ウ 当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合には、その合意は、有効である。
エ 貸金債務について年3パーセントの利率で利息を支払うとの約定がある場合において、貸金債務の遅延損害金について利率の約定がないときは、遅延損害金の額は年3パーセントの利率により定まる。
オ 債務者の責めに帰すべき事由により債務の履行が遅滞している間にその債務が履行不能となったとしても、その履行不能が債務者の責めに帰することができない事由によるときは、債務者は、その履行不能につき損害賠償責任を負わない。
この問題は平成28年(2016年)に出題されたものになります。