問題
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譲渡担保に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 不動産の譲渡担保権者が、その不動産に設定された先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めがない限り、譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれない。
イ 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益を放棄することにより清算金の支払を請求することができる。
ウ 帰属清算型の譲渡担保においては、債権者が清算金の支払若しくはその提供又は清算金がない旨の通知をせず、かつ、債務者も債務の弁済をしないうちに、債権者が目的不動産を第三者に売却したときは、その時点を基準として清算金の有無及びその額が確定される。
エ 譲渡担保権の目的不動産が、譲渡担保権設定者が賃借する土地に建てられた建物であり、譲渡担保権者が当該建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときであっても、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能な状態にある間は、敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じていないから、土地賃貸人は、賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすることはできない。
オ 将来発生すべき債権を目的とする譲渡担保契約が締結された場合、債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款がない限り、譲渡担保権の目的とされた債権は譲渡担保契約によって譲渡担保権設定者から譲渡担保権者に確定的に譲渡されており、譲渡担保権者は、譲渡担保権の目的とされた債権が将来発生した際に、特段の行為を要することなく、その債権を担保の目的で取得する。
ア 不動産の譲渡担保権者が、その不動産に設定された先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めがない限り、譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれない。
イ 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益を放棄することにより清算金の支払を請求することができる。
ウ 帰属清算型の譲渡担保においては、債権者が清算金の支払若しくはその提供又は清算金がない旨の通知をせず、かつ、債務者も債務の弁済をしないうちに、債権者が目的不動産を第三者に売却したときは、その時点を基準として清算金の有無及びその額が確定される。
エ 譲渡担保権の目的不動産が、譲渡担保権設定者が賃借する土地に建てられた建物であり、譲渡担保権者が当該建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときであっても、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能な状態にある間は、敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じていないから、土地賃貸人は、賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすることはできない。
オ 将来発生すべき債権を目的とする譲渡担保契約が締結された場合、債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款がない限り、譲渡担保権の目的とされた債権は譲渡担保契約によって譲渡担保権設定者から譲渡担保権者に確定的に譲渡されており、譲渡担保権者は、譲渡担保権の目的とされた債権が将来発生した際に、特段の行為を要することなく、その債権を担保の目的で取得する。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成28年度 司法書士試験 午前の部 問15 )