問題
ア 設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人であるときは、その設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立時理事及び設立時監事の設立手続の調査が終了した日又は設立時社員が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
イ 設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人でないときは、その設立の登記の申請書には、設立時理事が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
ウ 一般社団法人が貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者が提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した社員総会の議事録を添付しなければならない。
エ 一般社団法人が公益認定を受け公益社団法人となった後に公益認定を取り消されたときは、当該公益社団法人は、遅滞なく、当該公益社団法人の主たる事務所及び従たる事務所を管轄する登記所に当該公益社団法人の名称の変更の登記を申請しなければならない。
オ 一般社団法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款に定めても、これを登記することはできない。