司法書士の過去問
平成29年度
午前の部 問9
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問題
平成29年度 司法書士試験 午前の部 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
占有回収の訴えに関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 動産甲の占有者Aは、Bの詐欺によって、Bに動産甲を現実に引き渡した。この場合において、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない。
イ Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であることを秘して動産甲をCに売却した。その際、Cは、動産甲が盗品である可能性があることは認識していたものの、動産甲が盗品であることを知ることはできなかった。この場合において、Aは、Cに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる。
ウ Aがその所有する動産甲をBに賃貸したが、Bは貸借期間が終了しても動産甲をAに返還しなかったことから、Aは実力でBから動産甲を奪った。この場合において、Bは、Aに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる。
エ Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であることを秘して動産甲をその事実を知らないCに売却した。その後、Cは動産甲をそれが盗品であることを知っていたDに売却した。この場合において、Aは、Dに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる。
オ Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であることを秘して動産甲をその事実を知らないCに貸し渡した。この場合において、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない。
ア 動産甲の占有者Aは、Bの詐欺によって、Bに動産甲を現実に引き渡した。この場合において、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない。
イ Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であることを秘して動産甲をCに売却した。その際、Cは、動産甲が盗品である可能性があることは認識していたものの、動産甲が盗品であることを知ることはできなかった。この場合において、Aは、Cに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる。
ウ Aがその所有する動産甲をBに賃貸したが、Bは貸借期間が終了しても動産甲をAに返還しなかったことから、Aは実力でBから動産甲を奪った。この場合において、Bは、Aに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる。
エ Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であることを秘して動産甲をその事実を知らないCに売却した。その後、Cは動産甲をそれが盗品であることを知っていたDに売却した。この場合において、Aは、Dに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる。
オ Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であることを秘して動産甲をその事実を知らないCに貸し渡した。この場合において、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア…正しいです。占有を奪われた者は、占有回収の訴えを提起することができます(200条1項)。しかし、占有を「奪われた」と判断されるには、「占有者の意思に反して」という要件が必要とされます。本問のAは、詐欺とはいえ、自らの意思に基づいて動産を引き渡していますので、占有回収の訴えを提起することはできません。
イ…誤りです。占有を侵奪した者の特定承継人に対しては、占有回収の訴えを提起することはできませんが、その特定承継人が侵奪の事実を知っていれば提起することができます(200条2項)。「知っている」と判断されるためには、承継人が何らかの形で占有の侵奪があったことについて認識を有していた場合をいい、前主が不法行為等で正当な権利を得たものでないことを知っているだけで十分でないのはもちろん、可能性のある事実として認識していただけでは十分でないとされています(最判昭56・3・19)。
ウ…正しいです。占有者Bは、自らの意思に反して占有を奪われていますので、占有回収の訴えを提起することができます。訴えの相手に制限はありませんので、目的物の所有者であっても、占有を奪った者に訴えを提起できます(大判大4・9・20)。
エ…誤りです。占有回収の訴えは、悪意の特定承継人に対しては提起できますが、いったん善意の特定承継人の占有に帰した場合は、その後の特定承継人が悪意であったとしても、その者に対し行使することはできません(大判昭13・12・26)。
オ…誤りです。占有の侵奪者が目的物を貸与している場合、代理占有をしていると考えることができるので、侵奪者本人に対し目的物の返還を求めることができます(大判昭5・5・3)。
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02
正しい選択肢はアとウなので、1が正解です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
ア 占有者が欺かれて占有物を引き渡した場合には、占有者がその意思に反して所持を失ったとはいえないので、AはBに対して、占有回収の訴えにより動産甲の返却を求めることができない。従って、本選択肢は正しいです。
イ 判例(最高裁昭和56年3月19日)は、民法200条2項但書にいう「承継人が侵奪の事実を知っていたとき」とは、承継人が何らかのかたちで占有の侵奪があったことについて認識していただけでは足りないとしています。従って、AはCに対して、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができません。従って、本選択肢は誤りです。
ウ 判例(大審院大正4年9月20日)は、侵奪者が本権に基づいて返還を請求できる者であっても、その者が占有を奪ったときは、被侵奪者は、専有回収の訴えを起こすことができる、としています。従って、本選択肢は正しいです。
エ 判例(大審院昭和13年12月26日)は、一度善意の特定承継人の占有に帰したならば、その後の特定承継人が悪意であっても、その者に対して占有回収の訴えは提起できないとしています。従って、本選択肢は誤りです。
オ 判例(大審院昭和5年5月3日)は、侵奪者が者を第三者に占有させている場合には、侵奪者自身に対する占有回収の訴えが認められるとしています。従って、本選択肢は誤りです。
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03
正しい選択肢は、アとウなので、1が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 大審院判例によると、占有侵奪の事実ありと言えるためには、占有者がその意思によらずに物の所持を失ったことが必要で、占有者が他人に任意に物を移転したときは、たとえその移転の意思が他人の欺罔によって生じた場合であっても、これに当たらないとされています。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 民法第200条第2項「占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。」のただし書きに相当するかどうかがポイントとなりますが、最高裁判例によると、「承継人が侵奪の事実を知っていたとき」とは、当該承継人が何らかの形での侵奪があったことについての認識を有していたことが必要であり、占有の侵奪の可能性についての認識にとどまる場合は、これに当たらないとされています。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 大審院判例によると、侵奪者が本権に基づいて返還を請求できる者であっても、その者が占有を奪ったときは、被侵奪者は、専有回収の訴えを起こすことができるとされています。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 大審院判例によると、一度善意の特定承継人の占有に帰したならば、その後の特定承継人が悪意であっても、その者に対して占有回収の訴えは提起できないとされています。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 大審院判例によると、侵奪者が者を第三者に占有させている場合には、侵奪者自身に対する占有回収の訴えが認められるとされています。従って、本選択肢は誤りです。
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