問題
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非典型担保に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲の乙に対する金銭債務を担保するために、甲が丙に対して有する既発生債権及び将来債権を一括して乙に譲渡し、乙が丙に対し担保権の実行として取立ての通知をするまでは丙に対する債権の取立権限を甲に付与する内容の債権譲渡契約について、乙がその債権譲渡を第三者に対抗するためには、指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる。
イ 甲が、乙に対する手形金債権を担保するために、乙の丙に対する請負代金債権の弁済を乙に代わり受領することの委任を乙から受け、丙がその代理受領を承認した場合において、丙が乙に請負代金を支払ったために甲がその手形金債権の満足を受けられなかったときは、丙がその承認の際担保の事実を知っていたとしても、丙は、甲に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。
ウ 甲が、その所有する動産を乙に対する譲渡担保の目的とした場合において、甲が乙の許諾を得てその動産を丙に売却したときは、乙は、その売却代金に対して物上代位権を行使することができない。
エ 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権に及ばない。
オ 構成部分の変動する集合動産について、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。
ア 甲の乙に対する金銭債務を担保するために、甲が丙に対して有する既発生債権及び将来債権を一括して乙に譲渡し、乙が丙に対し担保権の実行として取立ての通知をするまでは丙に対する債権の取立権限を甲に付与する内容の債権譲渡契約について、乙がその債権譲渡を第三者に対抗するためには、指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる。
イ 甲が、乙に対する手形金債権を担保するために、乙の丙に対する請負代金債権の弁済を乙に代わり受領することの委任を乙から受け、丙がその代理受領を承認した場合において、丙が乙に請負代金を支払ったために甲がその手形金債権の満足を受けられなかったときは、丙がその承認の際担保の事実を知っていたとしても、丙は、甲に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。
ウ 甲が、その所有する動産を乙に対する譲渡担保の目的とした場合において、甲が乙の許諾を得てその動産を丙に売却したときは、乙は、その売却代金に対して物上代位権を行使することができない。
エ 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権に及ばない。
オ 構成部分の変動する集合動産について、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午前の部 問15 )