司法書士の過去問
平成29年度
午前の部 問15

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成29年度 司法書士試験 午前の部 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

非典型担保に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲の乙に対する金銭債務を担保するために、甲が丙に対して有する既発生債権及び将来債権を一括して乙に譲渡し、乙が丙に対し担保権の実行として取立ての通知をするまでは丙に対する債権の取立権限を甲に付与する内容の債権譲渡契約について、乙がその債権譲渡を第三者に対抗するためには、指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる。
イ 甲が、乙に対する手形金債権を担保するために、乙の丙に対する請負代金債権の弁済を乙に代わり受領することの委任を乙から受け、丙がその代理受領を承認した場合において、丙が乙に請負代金を支払ったために甲がその手形金債権の満足を受けられなかったときは、丙がその承認の際担保の事実を知っていたとしても、丙は、甲に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。
ウ 甲が、その所有する動産を乙に対する譲渡担保の目的とした場合において、甲が乙の許諾を得てその動産を丙に売却したときは、乙は、その売却代金に対して物上代位権を行使することができない。
エ 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権に及ばない。
オ 構成部分の変動する集合動産について、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。
  • アイ
  • アオ
  • イウ
  • ウエ
  • エオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

正しい選択肢は、アとオなので、2が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 乙が甲より譲渡された債権について第三者に対抗するためには、指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができます。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 最高裁判例によると、甲の乙に対する手形債権を担保するため、乙が丙の請負代金債権の代理受領を甲に委任し、丙が甲に対して右代理受領を承認しながら、請求代金を乙に支払ったため、甲が手形金債権の満足を得られなくなった場合において、丙右承認の際担保の事実を知っていてなどの特段の事情がある時は、丙は、甲に対して過失の不法行為責任を負うとされています。従って、本選択肢の「丙は、甲に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負わない」という記載が誤っているため、本選択肢は誤りです。

ウ. 通説によると、譲渡担保は債権担保を目的としているため、民法第304条が類推適用され、物上代位が成立するとされています。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 最高裁判例によると、土地の賃借人がその借地上に所有する建物を譲渡担保とした場合、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなどの特段の事情がない限り、譲渡担保権の効力は土地の賃借権に及ぶとされています。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 最高裁判例によると、構成部分が変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定する等何らかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるとされています。従って、本選択肢は正しいです。

参考になった数9

02

正解は 2 です。

正しい選択肢はアとオなので、2が正解です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

ア 乙が本選択肢の債権譲渡を第三者に対抗するためには、指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができます。従って、本選択肢は正しいです。

イ 判例(最高裁昭和44年3月4日)は、甲の乙に対する手形債権を担保する目的で、乙が丙に対する請負代金債権の代理受領を甲に委任し、丙が甲に対して右代理受領を承認しながら、請求代金を乙に支払ったため、甲が手形金債権の満足を得られなくなった場合において、丙右承認の際担保の事実を知っていてなどの特段の事情がある時は、丙は、甲に対して過失による不法行為責任を負うとしています。従って、本選択肢は誤りです。

ウ 甲が甲所有の動産を乙に対する譲渡担保の目的とした場合において、甲が乙の許諾を得てその動産を丙に売却した場合には、乙はその売却代金に対して物上代位権を行使することができます。従って、本選択肢は誤りです。

エ 判例(最高裁昭和51年9月21日)は「債務者である土地の賃借人がその借地上に所有する建物を譲渡担保とした場合には、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかである等の特別の事情がない限り、右譲渡担保権の効力は土地の賃借権に及ぶ」としています。従って、本選択肢は誤りです。

オ 判例(昭和54年2月15日)は「構成部分が変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定する等何らかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうることが相当である」としています。従って、本選択肢は正しいです。

参考になった数5

03

正解は2です。

ア…正しいです。甲の乙に対する金銭債権を担保するために、甲が丙に対して有する既発生債権および将来債権を一括して乙に譲渡し、乙が丙に対し担保権の実行として取立の通知をするまでは丙に対する債権の取立権限を甲に付与する内容の債権譲渡契約について、乙がその債権譲渡を第三者に対抗するためには、指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができます(最判平13・11・22)。

イ…誤りです。甲が、乙に対する手形金債権を担保するために、乙の丙に対する請負債権の弁済を乙に代わり代理受領する委任を乙から受け、丙がその代理受領を承認した場合に、丙が乙に請負代金を支払ったために甲がその手形金債権の満足を受けられなかった場合、丙がその承認の際、担保の事実を知っていたという事情の下においては、丙は、甲に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負います(最判昭44・3・4)。

ウ…誤りです。譲渡担保権には一般的に物上代位性が認められることが明示されています(最判平22・12・2)。これ以前の判例でも、甲が商品売買取引によって負担する債務を担保するために、甲が所有する商品に乙に対する譲渡担保権を設定した場合、甲が当該商品を第三者丙に転売した後破産したという事実関係の下においては、乙は譲渡担保に対する物上代位権を行使し、当該動産の売買代金を差し押さえることができるとされました(最判平11・5・17)。この判例は最高裁により譲渡担保権の物上代位性を初めて認めた判例となります。

エ…誤りです。借地上の建物につき借地人から譲渡担保権の設定を受けた者が、建物の引渡しをうけて使用または収益をする場合には、譲渡担保権の実行前であり、受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について賃借権の譲渡または転貸がされたものと解するのが自然であるとされています(最判平9・7・17)。

オ…正しいです。構成部分の変動する集合動産は、その種類、所在場所および量的範囲を指定するなどの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができます(最判昭54・2・15、最判昭62・11・10)。

参考になった数4