司法書士の過去問
平成29年度
午前の部 問14
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問題
平成29年度 司法書士試験 午前の部 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について、元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
イ 元本の確定前に債務者が死亡して相続が開始した場合において、相続の開始後6か月以内に、根抵当権者と根抵当権設定者との間で債務者の相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する旨の合意をしなかったときは、根抵当権の担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなされる。
ウ 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権の順位を譲渡することはできず、先順位の抵当権者から抵当権の順位を譲り受けることもできない。
エ 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
オ 第三者が振り出し、債務者が裏書をした手形上又は小切手上の請求権は、債務者との一定の種類の取引によって生ずるものでなければ、根抵当権の担保すべき債権とすることができない。
ア 根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について、元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
イ 元本の確定前に債務者が死亡して相続が開始した場合において、相続の開始後6か月以内に、根抵当権者と根抵当権設定者との間で債務者の相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する旨の合意をしなかったときは、根抵当権の担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなされる。
ウ 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権の順位を譲渡することはできず、先順位の抵当権者から抵当権の順位を譲り受けることもできない。
エ 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
オ 第三者が振り出し、債務者が裏書をした手形上又は小切手上の請求権は、債務者との一定の種類の取引によって生ずるものでなければ、根抵当権の担保すべき債権とすることができない。
- アエ
- アオ
- イウ
- イエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っている選択肢はウとオなので、5が正解です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
ア 元本確定前における根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされます。従って、本選択肢は正しいです。
イ 本選択肢では、根抵当権者と根抵当権設定者との間に、相続人が相続開始後に負担する債務を担保する旨の合意が存在しないため、指定債務者の合意の有無にかかわらず、根抵当権の担保すべき元本は相続開始の時に確定したものとみなされます。従って、本選択肢は正しいです。
ウ 元本確定前においては、根抵当権者は、抵当権の順位を譲渡することができません。しかし、元本の確定の前でも、根抵当権の先順位抵当権者から抵当権の順位を譲り受けることができます。従って、本選択肢は誤りです。
エ 元本確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償額とを加えた額に減額することを請求できます。従って、本選択肢は正しいです。
オ 手形上又は小切手上の請求権は、債務者との一定の種類の取引によって生ずるものでなくても、根抵当権の担保すべき債権とすることができます。従って、本選択肢は誤りです。
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02
ア…正しいです。元本の確定前に根抵当権が担保すべき債権の範囲の登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされます(398条の4第3項)。
イ…正しいです。元本の確定前に相続が開始したときは、根抵当権が担保する債務について、根抵当権者と根抵当権設定者の合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務も担保する旨の登記をしなければならず、この登記がされなかったときは、担保すべき元本は相続開始の時に確定したとみなされます(398条の8第4項)。
ウ…誤りです。元本の確定前においては、転抵当以外で抵当権に認められている処分ができないため、根抵当権の順位譲渡はできません(398条の11第1項)。ただし、他の担保権者からの順位譲渡や順位放棄は認められるとされています。
エ…正しいです。元本の確定後においては、根抵当権設定者は、極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できます(398条の21第1項)。
オ…誤りです。手形上または小切手上の請求権のように、根抵当権者と債務者とが直接取引をしなかったものでも、根抵当権の担保する債権とすることができます(398条の2第3項)。
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03
誤っている選択肢は、ウとオなので、5が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 元本の確定前に登記をしなかったときは根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について、その変更をしなかったものとみなされます。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 民法第398条の8によると、相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす、とされています。従って、本選択肢は正しいです。
ウ. 民法第398条の12によると、元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができると定められています。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 民法第398条の21によると、元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができるとされています。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 手形上又は小切手上の請求権は、債権者・債務者間に直接に授受された手形、小切手で、担保すべき債権の範囲として定められた特定の継続的取引契約あるいは一定の種類の取引の過程であれば、それらの取引から生じたものとして根抵当権の担保債権となります。従って、本選択肢は誤りです。
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