司法書士の過去問
平成29年度
午前の部 問33
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問題
平成29年度 司法書士試験 午前の部 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
合同会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 合同会社は、貸借対照表の作成後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない。
イ 合同会社は、その持分を社員から譲り受けることができない。
ウ 合同会社がその商号中に退社した社員の名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該合同会社に対し、その名称の使用をやめることを請求することができる。
エ 合同会社は、社債を発行することができない。
オ 合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員の承認を受けなければならない。
ア 合同会社は、貸借対照表の作成後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない。
イ 合同会社は、その持分を社員から譲り受けることができない。
ウ 合同会社がその商号中に退社した社員の名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該合同会社に対し、その名称の使用をやめることを請求することができる。
エ 合同会社は、社債を発行することができない。
オ 合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員の承認を受けなければならない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 3
ア 誤り。
株式会社は、決算ごとに貸借対照表等を公告しなければなりませんが、持分会社は、貸借対照表等を公告する必要はないとされています。
イ 正しい。
持分会社は、その持分の全部または一部を社員から譲り受けることはできません(会社法587条1項)。
ウ 正しい。
持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができます(会社法613条)。
エ 誤り。
持分会社であっても、株式会社と同じように社債を発行することができます。
オ 誤り。
持分会社の業務執行社員が第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければなりません(会社法594条1項1号)。
よって、正しい肢はイとウとなり、3が正解となります。
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02
正解は3です。
ア…誤りです。合同会社は、株式会社と異なり、決算に関する公告は不要です。ただし合同会社も持分会社ですので、成立の日における貸借対照表、及び各事業年度に係る計算書類を作成の上、10年間保存する義務があります(617条1項、2項、4項)。
イ…正しいです。持分会社の社員は、他の社員全員の承諾があれば、自己の持分を他人に譲渡できます(585条1項)。
ウ…正しいです。持分会社がその商号中に退社した社員の氏もしくは氏名または名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏もしくは氏名または名称の使用をやめることを請求することができます(613条)。
エ…誤りです。持分会社は、株式会社と同じく、募集社債を発行することができます(676~742条)。
オ…誤りです。持分会社の業務執行社員は、当該社員以外の「社員全員」の承認を受けなければ、自己または第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引ができません(594条1項1号)。「業務執行社員全員」ではないので、誤りです。
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03
正しい選択肢は、イとウなので、3が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
イ.会社法第585条第1項によると「社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない」とされています。従って、本選択肢は正しいです。
ウ.会社法第613条によると、持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができるとされています。従って、本選択肢は正しいです。
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