司法書士の過去問
平成29年度
午後の部 問40
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成29年度 司法書士試験 午後の部 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
支払督促に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官に対してする。
イ 支払督促の申立てにおいては、当事者、法定代理人並びに請求の趣旨及び原因を明らかにしなければならない。
ウ 支払督促の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
エ 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしない場合には、裁判所書記官は、債権者の申立てがないときであっても、仮執行の宣言をしなければならない。
オ 支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その督促異議の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなされる。
ア 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官に対してする。
イ 支払督促の申立てにおいては、当事者、法定代理人並びに請求の趣旨及び原因を明らかにしなければならない。
ウ 支払督促の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
エ 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしない場合には、裁判所書記官は、債権者の申立てがないときであっても、仮執行の宣言をしなければならない。
オ 支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その督促異議の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなされる。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
ア…誤りです。支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する「簡易裁判所」の裁判所書記官に対してします(民事訴訟法383条1項)。
イ…正しいです。支払督促の申立てには、➀支払督促の対象である金銭等の給付を命ずる旨、②請求の趣旨及び原因、③当事者及び法定代理人、を記載しなければなりません(民事訴訟法387条)。
ウ…正しいです。支払督促の申立てに係る要件や申立先に誤りがある場合、もしくは請求に理由がないことが明らかな場合において、申立てを却下する処分がなされるときは、相当とみられる方法で告知することにより、その効力が生じます(民事訴訟法385条1項、2項)。
エ…誤りです。支払督促の記載には、当該督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者の申立てにより仮執行がされる旨の付記がされます(民事訴訟法387条)。
オ…誤りです。支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その「支払督促の申立ての時に」、支払督促を管轄する簡易裁判所または地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(民事訴訟法395条)。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
正解 3
ア 誤り
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してするものとされています(民事訴訟法383条1項)。
イ 正しい
支払督促の申立てにおいては、その性質に反しない限り、訴えに関する規定が準用されます(民事訴訟法384条)。
訴えに関する規定である同法133条2項において、訴状には、①当事者及び法定代理人、②請求の趣旨及び原因を記載しなければならないとされています。
よって、支払督促の申立てにおいては、当事者、法定代理人並びに請求の趣旨及び原因を明らかにしなければなりません。
ウ 正しい
支払督促の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力が生じます(民事訴訟法385条2項)。
エ 誤り
債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、仮執行の宣言をしなければなりません(民事訴訟法391条1項)。
このように、裁判所書記官が仮執行の宣言をしなければならないのは、債権者の申立てがあることが必要であり、債権者の申立てがない時にまで仮執行を宣言することはできません。
オ 誤り
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(民事訴訟法395条)。
よって、正しい肢はイとウとなり、3が正解となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
正しい選択肢は、イ、ウなので、3が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
イ.民事訴訟法384条によると支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用するとされており、民事訴訟法第133条で定める訴えに関する規定を準用することとなりますが、第133条で当事者、法定代理人並びに請求の趣旨及び原因を記載することとされています。従って、本選択肢は正しいです。
ウ.民事訴訟法第385条第2項によると支払督促の申し立ての処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずるとされています。従って、本選択肢は正しいです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
平成29年度問題一覧
次の問題(問41)へ