問題
ア 民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、当事者が特別の契約をしたときを除き、裁判所が相当と認める有価証券を供託物とすることができる。
イ 民事訴訟における被告が訴訟費用の担保として供託された金銭の払渡しを受けるには、裁判所の配当手続によらなければならない。
ウ 営業保証供託については、担保官庁の承認があれば、営業主以外の第三者が供託者となることができる。
エ 営業保証供託の供託者は、供託金全額の払渡しと同時又はその後でなければ、その供託金利息の払渡請求をすることができない。
オ 営業保証金として供託した供託金の保管替えが法令の規定により認められる場合であっても、供託金の取戻請求権に対する差押えがされているときは、供託者は、その供託金の保管替えを請求することができない。