司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問45
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問題
平成30年度 司法書士試験 午後の部 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 指名債権がA及びBに二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合には、債務者は、A又はBを被供託者として債権者不確知を原因とする供託をすることができる。
イ 譲渡禁止の特約のある指名債権について転付命令が確定した場合において、差押債権者が当該特約の存在について善意無重過失であるかどうかを第三債務者が知ることができないときは、第三債務者は、差押債権者又は執行債務者を被供託者として債権者不確知を原因とする供託をすることができる。
ウ 建物賃貸借契約の賃貸人が死亡した場合において、その相続人の有無が賃借人に不明であるときは、賃借人は、戸籍により賃貸人の相続人の有無を調査しなくても、債権者不確知を原因とする賃料の供託をすることができる。
エ 建物賃貸借契約の賃借人が賃貸人から建物明渡請求訴訟を提起されるとともに、今後は賃料を受領しない旨をあらかじめ告げられた場合には、賃借人は、その後に弁済期の到来した賃料について、現実の提供又は口頭の提供をすることなく供託をすることができる。
オ 金銭消費貸借契約の借主は、弁済期の到来前であっても、貸主に貸金の元本及び弁済期までの利息を提供してその受領を拒まれた場合には、当該貸金の元本及び弁済期までの利息を供託することができる。
ア 指名債権がA及びBに二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合には、債務者は、A又はBを被供託者として債権者不確知を原因とする供託をすることができる。
イ 譲渡禁止の特約のある指名債権について転付命令が確定した場合において、差押債権者が当該特約の存在について善意無重過失であるかどうかを第三債務者が知ることができないときは、第三債務者は、差押債権者又は執行債務者を被供託者として債権者不確知を原因とする供託をすることができる。
ウ 建物賃貸借契約の賃貸人が死亡した場合において、その相続人の有無が賃借人に不明であるときは、賃借人は、戸籍により賃貸人の相続人の有無を調査しなくても、債権者不確知を原因とする賃料の供託をすることができる。
エ 建物賃貸借契約の賃借人が賃貸人から建物明渡請求訴訟を提起されるとともに、今後は賃料を受領しない旨をあらかじめ告げられた場合には、賃借人は、その後に弁済期の到来した賃料について、現実の提供又は口頭の提供をすることなく供託をすることができる。
オ 金銭消費貸借契約の借主は、弁済期の到来前であっても、貸主に貸金の元本及び弁済期までの利息を提供してその受領を拒まれた場合には、当該貸金の元本及び弁済期までの利息を供託することができる。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア × 判例(最判昭55.1.11)では、「同一債権が二重譲渡され、それぞれが債務者に対する確定日付のある証書による通知がされ、各通知が債務者に同時に到達したときは、債務者は、債務者不通知を原因として弁済供託をすることはできない」とされています。
イ × 判例(最判昭45.4.10)では、「譲渡禁止の特約のある債権であっても、差押債権者の善意・悪意を問わず、転付命令によって移転することができるものである」とされています。その添付債権者が債権者になります。
ウ ○ 賃貸人が死亡した場合、賃借人は、当該賃貸人の相続の有無について戸籍を調査することなく、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができます(昭37.7.9 民甲1909)。
エ ○ 賃貸人から建物明渡請求訴訟を提起され、賃料を受領しない旨をあらかじめ告げられたような場合、受領しないことが明らかであるとして、現実の提供又は口頭の提供をすることなく供託をすることができます(昭37.5.31 民甲1485)。
オ ○ 借主が、借受金と弁済期までの利息を提供したにもかかわらず貸主が受領を拒否したときは、借主は受領拒否を事由として供託をすることができます(昭39.2.3民4.43)。
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02
ア:誤
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、債務者はいずれかの譲受人に弁済すれば債務を免れる立場にあるので、債権者不確知とはいえません。また、先例は、確定日付のある債権譲渡通知が同時に債務者に到達したとき、債権者不確知を原因として供託することはできない(昭59全国供託課長会同決議)としています。
イ:誤
判例は、「譲渡禁止の特約のある債権であっても、差押債権者の善意・悪意を問わず、これを差し押え、かつ、転付命令によって移転することができるものであって、これにつき、民法466条2項の適用ないし類推適用をなすべきではないと解するのが相当である(最判昭45.4.10)」としています。また、先例は、「譲渡禁止特約のある債権に対して転付命令が発せられた場合、かかる転付命令は有効であり、債権者は差押債権者に特定するので、債権者不確知とはいえず、債権者不確知を原因とする供託をすることはできない(昭45.10.21民甲4425号)」としています。
ウ:正
賃貸人が死亡した場合には、貸借人は,相続人の有無や相続放棄の有無を調査することなく、債権者不確知による供託をすることができます(昭38.2.4民甲351号)。
エ:正
単なる建物の明渡し請求のための受領拒否は、受領しない意思が明白とはいえません(昭38.2.4民甲351号)が、建物明渡請求訴訟を提起されるとともに、今後は賃料を受領しない旨をあらかじめ告げられた場合、賃貸人の受領拒否の意思は明らかであるといえるので、賃借人は、現実の提供又は口頭の提供をすることなく供託をすることができます(最判昭32.6.5、昭37.5.31民甲1485号)。
オ:正
借主が期限の利益を放棄して借受金の弁済をする場合、借受金と弁済期までの利息をも併せて提供したにもかかわらず、貸主がこれを拒否したときは、借主は受領拒否を理由として供託することができます(昭39.2.3民四43号)。
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03
正解:1
<解説>
ア:誤りです。
指名債権が二重譲渡され、確定日付のある2通の譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対し、それぞれ譲受債権について、その全額の弁済を請求することができます(最判昭55・1・11)。
このことから、譲渡通知が同時到着であることが明らかな場合には、債務者は、先に請求をした譲受人に弁済すれば免責されるので、債権者不確知には該当せず債権者不確知を原因とする供託をすることはできません。
したがって、本肢は誤りです。
また、改正により、「指名債権」の用語がなくなり「債権」とされ、将来債権の譲渡にも民法467条が適用されることが明文化されましたが、これによっても本肢は誤りです。
イ:誤りです。
譲渡禁止の特約のある債権が差押えられた場合には、差押債権者が当該特約の存在について悪意若しくは重大な過失によって知らなかったときでも、債務者はその履行を拒むことはできません(民法466条の4①)。
それにより、本肢の場合には、転付命令を受けた債権者に弁済すべきであるので、債権者不確知を原因とする供託をすることはできません。
したがって、本肢は誤りです。
また、民法466条の4は、改正により新設された規定ですが、改正前においても、「譲渡禁止の特約のある債権であっても、差押債権者の善意・悪意を問わず、これを差し押さえ、かつ、転付命令によって移転することができる。(最判昭45・4・10民集24・4・240)」としており、これによっても本肢は誤りです。
ウ:正しいです。
賃貸人死亡による債権者不確知である場合には、賃借人は、相続人の有無を調査する必要はなく、債権者不確知を原因とする賃料の供託をすることができます(昭38・2・4民甲351号)。
したがって、本肢は正しいです。
エ:正しいです。
賃貸人から訴訟が提起されるなど係争中であるとき、不受領意思明確であるとして、現実の提供又は口頭の提供をすることなく供託をすることができます(昭37・5・31民甲1485号)。
したがって、本肢は正しいです。
オ:正しいです。
金銭消費貸借契約の借主は、弁済期の到来前であっても、貸主に貸金の元本及び弁済期までの利息を提供してその受領を拒まれた場合には、当該貸金の元本及び弁済期までの利息を供託することができます(昭39・2・3民四43号)。
したがって、本肢は正しいです。
以上により、誤っているものは肢ア・イであり、正解は1となります。
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