問題
ア 供託書に記載した供託金額については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
イ 法人が金銭又は有価証券の供託をするときは、供託書には、当該法人の名称、主たる事務所及び代表者の氏名を記載しなければならない。
ウ 継続的給付に係る金銭の供託をするために供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、供託書(OCR用)に記載する供託の原因たる事実については、当該供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項のみを記載すれば足りる。
エ 供託書(OCR用)が二葉以上にわたるときは、作成者は、毎葉のつづり目に契印をしなければならない。
オ 同一の供託所に対して同時に数個の供託をするときは、各供託書に添付すべき書類が同一であっても、各供託書ごとに当該書類を添付しなければならない。