司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成30年度 司法書士試験 午後の部 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

供託の申請手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  供託書に記載した供託金額については、訂正、加入又は削除をしてはならない。

イ  法人が金銭又は有価証券の供託をするときは、供託書には、当該法人の名称、主たる事務所及び代表者の氏名を記載しなければならない。

ウ  継続的給付に係る金銭の供託をするために供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、供託書(OCR用)に記載する供託の原因たる事実については、当該供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項のみを記載すれば足りる。

エ  供託書(OCR用)が二葉以上にわたるときは、作成者は、毎葉のつづり目に契印をしなければならない。

オ  同一の供託所に対して同時に数個の供託をするときは、各供託書に添付すべき書類が同一であっても、各供託書ごとに当該書類を添付しなければならない。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

誤っている肢はエとオで【正解は5】です。

ア ○ 供託書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはなりません(供託規則6条6項)。

イ ○ 供託書には、供託者が法人であるときは、その名称、主たる事務所及び代表者の氏名を記載しなければなりません(供託規則13条2項1号)。

ウ ○ 供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項のみを記載すれば足ります(供託規則13条の4第4項)。

エ × 供託書が二葉以上にわたるときは、作成者は、当該供託書の所定の欄に枚数及び丁数を記載しなければなりません(供託規則13条5項)。契印は求められていません。

オ × 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足ります。この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければなりません(供託規則15条)。

参考になった数17

02

正解:5

ア:正
供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはなりません(供規則6Ⅵ)。

イ:正
金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、供託書を供託所に提出しなければならず、この供託書には、供託者が法人であるときは、その名称、主たる事務所及び代表者の氏名を記載しなければなりません(供規則13ⅠⅡ①)。

ウ:正
供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、供託の原因たる事実については、供託書には、供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項を記載すれば足ります(供規則13Ⅱ④、13の4Ⅳ④)。

エ:誤
供託所に提出すべき書類が二葉以上にわたるときは、作成者は、毎葉のつづり目に契印しなければなりませんが、その書類が供託書である場合、作成者は、当該供託書の所定の欄に枚数及び丁数を記載しなければならないものの、契印についての規定の適用はありません(供規則8Ⅰ、13Ⅴ)。

オ:誤
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足ります(供規則15前段)。

参考になった数4

03

正解:5

<解説>

ア:正しいです。

供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはなりません(供託規則6条⑥)。

したがって、本肢は正しいです。

イ:正しいです。

法人が金銭又は有価証券の供託をするときは、供託書には、当該法人の名称、主たる事務所及び代表者の氏名を記載しなければなりません(供託規則13条②⑴)。

したがって、本肢は正しいです。

ウ:正しいです。

供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続給付について供託をしようとするときは、供託書には、⑴供託カード番号、⑵供託者の氏名又は名称、⑶代理人により供託する場合の代理人の氏名及び住所等、供託金の額又は供託有価証券の名称等、供託申請年月日(供託規則13条②⑵⑶(12))、⑷供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項、これら⑴から⑷を記載すれば足りるとしています(供託規則13条の4⑷)。

よって、供託の原因たる事実に該当するものは⑷であることになります。

したがって、本肢は正しいです。

エ:誤りです。

供託書が二葉以上にわたるときは、作成者は、当該供託書の所定の欄に枚数及び丁数を記載しなければなりません(供託規則13条⑤)。

毎葉のつづり目に契印する必要はありません。

したがって、本肢は誤りです。

オ:誤りです。

同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足ります。

この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければなりません。

(供託規則15条)

したがって、本肢は誤りです。

以上により、誤っているものは肢エ・オであり、正解は5となります。

参考になった数3