問題
ア 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾があれば、自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことができる。
イ 司法書士Aは、司法書士法人Bの社員である期間内に、BがCから依頼を受けた相手方をDとする売買代金支払請求事件の訴状を作成する業務に自らが関与していたときは、Bを脱退した後であっても、当該事件についてDから依頼を受けて答弁書を作成することはできない。
ウ 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当該法人が行う業務についての執行権を有する者を当該法人の社員のうちの一部の者のみに限定することができる。
エ 司法書士法人Aの社員である司法書士Bが、Aが受任した登記手続の代理業務を遂行するに当たり司法書士法に違反する行為を行った場合には、当該行為を行ったBが懲戒処分を受けることはあるが、Aが重ねて懲戒処分を受けることはない。
オ 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処分を行う業務をすることができる。