司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問42
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問題
平成30年度 司法書士試験 午後の部 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
執行文に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 執行証書についての執行文は、その原本を保存する公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官が付与する。
イ 請求が確定期限の到来に係る場合においては、執行文は、その期限の到来後に限り、付与することができる。
ウ 請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
エ 執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
オ 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、異議の申立てをすることができない。
ア 執行証書についての執行文は、その原本を保存する公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官が付与する。
イ 請求が確定期限の到来に係る場合においては、執行文は、その期限の到来後に限り、付与することができる。
ウ 請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
エ 執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
オ 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、異議の申立てをすることができない。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア × 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与します(民事執行法26条1項)。
イ × 請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができます(民事執行法30条1項)。確定期限の到来は、執行開始要件であって、執行文の付与の要件ではありません。
ウ ○ 請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができます(民事執行法27条1項)。
エ ○ 執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができます(民事執行法28条1項)。
オ × 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあってはその裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の処分にあってはその公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に異議を申し立てることができます(民事執行法32条1項)。
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02
ア:誤
執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与します(民執26Ⅰ)。
イ:誤
請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができます(民執30Ⅰ)。強制執行の開始については、期限が到来していることが要件とされていますが、執行文の付与については要件となっていません。
ウ:正
請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができます(民執27Ⅰ)。
エ:正
執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができます(民執28Ⅰ)。
オ:誤
執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあってはその裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の処分にあってはその公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に異議を申し立てることができます(民執32Ⅰ)。
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03
正解:5
<解説>
ア:誤りです。
執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与します(民事執行法26条①)。
すなわち、執行証書についての執行文は、その原本を保存する公証人が付与します。
したがって、本肢は誤りです。
イ:誤りです。
請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、付与することができます(民事執行法30条①)。
すなわち、この場合には、確定期限の到来前に、執行文を付与することができます。
したがって、本肢は誤りです。
ウ:正しいです。
請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができます(民事執行法27条①)。
したがって、本肢は正しいです。
エ:正しいです。
執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができます(民事執行法28条①)。
したがって、本肢は正しいです。
オ:誤りです。
執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあってはその裁判所書記官の属する裁判所に、公証人の処分にあってはその公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に異議を申し立てることができます(民事執行法32条①)。
したがって、本肢は誤りです。
以上により、正しいものは肢ウ・エであり、正解5はとなります。
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