問題
ア 社員Aの死亡時に解散する旨を定款で定めている合資会社において、Aが死亡した場合には、Aの死亡による変更の登記、解散の登記及び清算人の登記は、同時に申請しなければならない。
イ 合資会社の業務を執行しない無限責任社員Aの責任を有限責任に変更したことによる変更の登記は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の全員の同意があったことを証する書面を添付して申請することができる。
ウ 合同会社の設立に際し、定款の定めに基づく社員の互選によってAが代表社員と定められた場合において、Aが代表社員への就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければ、設立の登記を申請することができない。
エ 合同会社の設立に際し、自然人A及び合同会社Bが業務執行社員として定められた場合において、合同会社Bの代表社員がC株式会社であり、その職務執行者がDであるときは、資本金の額の決定についてA及びDの一致を証する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。
オ 合同会社の業務執行社員としてAが新たに出資をして加入するに際し、平成30年6月25日にAの加入に関する事項についての総社員の同意があり、同月28日にAが出資に係る払込みの全部を完了した場合には、平成30年6月28日を変更日として業務執行社員の加入及び資本金の額の変更の登記を申請することができる。