司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問69
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問題
平成30年度 司法書士試験 午後の部 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
特例有限会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 定款に監査役を置く旨を定めた場合には、監査役設置会社である旨を登記しなければならない。
イ 定款の定めに基づく取締役の互選によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
ウ 定款に、取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めている会社の取締役が重任した場合において、取締役の重任による変更の登記の申請書に添付した当該取締役の選任に係る定時株主総会の議事録に、当該取締役がその定時株主総会の終結の時に任期満了により退任する旨が記載されているときは、当該申請書に定款の添付を要しない。
エ 特定の者を代表取締役とする旨の定款の定めを削除することによって当該代表取締役を解職した場合には、代表取締役の解職による変更の登記の申請書には、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。
オ 取締役がA及びBであり、代表取締役がAである場合において、取締役Bの死亡により代表取締役の氏名抹消の登記を申請するときは、その登記すべき事項は、会社を代表しない取締役の不存在による代表取締役Aの氏名抹消及びその年月日である。
ア 定款に監査役を置く旨を定めた場合には、監査役設置会社である旨を登記しなければならない。
イ 定款の定めに基づく取締役の互選によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
ウ 定款に、取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めている会社の取締役が重任した場合において、取締役の重任による変更の登記の申請書に添付した当該取締役の選任に係る定時株主総会の議事録に、当該取締役がその定時株主総会の終結の時に任期満了により退任する旨が記載されているときは、当該申請書に定款の添付を要しない。
エ 特定の者を代表取締役とする旨の定款の定めを削除することによって当該代表取締役を解職した場合には、代表取締役の解職による変更の登記の申請書には、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。
オ 取締役がA及びBであり、代表取締役がAである場合において、取締役Bの死亡により代表取締役の氏名抹消の登記を申請するときは、その登記すべき事項は、会社を代表しない取締役の不存在による代表取締役Aの氏名抹消及びその年月日である。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 3
ア 誤り
特例有限会社が定款に監査役を置く旨を定めた場合は、監査役の氏名と住所を登記しなければなりませんが、監査役設置会社である旨を登記する必要はありません(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律43条1項)。
イ 正しい
定款の定めに基づく取締役の互選によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書に取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑につき印鑑証明書を添付しなければなりません(商業登記規則61条6項2号)。
ウ 正しい
取締役の任期が定款で定められている場合、退任した取締役の変更の登記の申請書には、退任を証する書面として定款を添付しなければなりません(商業登記法54条4項)。
もっとも、改選に係る定時株主総会の議事録に、取締役がその定時株主総会の終結の時に任期満了により退任する旨が記載されているときは、当該議事録が退任を証する書面となるため、定款を添付する必要はありません(昭和53年9月18日民四5003号)。
エ 誤り
特例有限会社が株主総会の決議によって定款を変更する場合には、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、出席した当該株主の議決権の4分の3以上にあたる多数をもって行うことが決議要件とされています(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律14条3項)。
オ 誤り
特例有限会社では、特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限り、代表取締役の氏名が登記されます(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律43条1項)。
会社を代表しない取締役がすべて退任し、会社を代表しない取締役が不存在になり取締役が1名となった場合は、「取締役が1名となったため抹消」を登記原因として、代表取締役の氏名抹消の登記を申請することになります(昭和31年12月4日民甲2740号)。
よって、正しい肢はイとウとなり、3が正解となります。
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02
ア:誤
特例有限会社も監査役を置くことはできますが、監査役を置く旨を定款に定めた場合であっても、監査役設置会社である旨を登記することを要しません(整備43Ⅰ、会911Ⅲ⑰)。
イ:正
特例有限会社は取締役会を設置することができませんので、特例有限会社の取締役の就任(再任を除く)による変更の登記の申請には、取締役の就任承諾書の印鑑につき印鑑証明書の添付を要します(商登規61Ⅳ)。したがって、定款の定めに基づく取締役の互選によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取締役の就任承諾書の添付が必要になりますが、当該就任承諾書の印鑑につき印鑑証明書を添付することを要しません。
ウ:正
特例有限会社において、定款で取締役の任期を定めている場合、任期満了により退任した取締役の変更登記の申請書には、退任を証する書面として定款を添付しなければなりません(商登54ⅠⅣ)。しかし、改選についての定時株主総会議事録に、取締役が任期満了により退任する旨の記載がある場合は、当該議事録が退任を証する書面となるので、定款の添付を要しません(昭53.9.18民四5003号)。
エ:誤
特例有限会社が株主総会の特別決議によって定款変更する場合、その決議要件は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)で当該株主の議決権の4分の3以上とされています(整備14条Ⅲ)。
オ:誤
特例有限会社においては、会社を代表しない取締役がいるときに限り、代表取締役の氏名が登記されます(整備43Ⅰ、会933Ⅲ⑬⑭)。本肢のように、会社を代表しない取締役全員が退任し、会社を代表しない取締役がいなくなった結果、取締役が1名となった場合は、登記原因を「取締役が1名となったため抹消」として、代表取締役の氏名の抹消登記を申請します(昭31.12.4民甲2740号)。
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03
正解:3
<解説>
ア:誤りです。
特例有限会社の株主総会以外の機関の設置について、定款の定めにより監査役を置くことができます(整備法17条①、会社法326条②)。
また、登記については、株式会社は監査役設置会社である旨を登記しなければならないのに対して、特例有限会社は監査役設置会社である旨を登記することはできません(整備法43条①、会社法911条③(17))。
したがって、本肢は誤りです。
イ:正しいです。
定款の定めに基づく取締役の互選によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付する必要がありますが、就任承諾書についての印鑑証明書の添付は不要です。
したがって、本肢は正しいです。
ウ:正しいです。
特例有限会社に限らず、役員の任期が定時株主総会の終結時に満了する旨の定款の定めがある場合に、役員改選時、定時株主総会の議事録に本定時株主総会の終結をもって任期満了する旨の記載があれば、退任を証する書面として定款を添付することを要しません(昭53・9・18民四5003号)。
したがって、本肢は正しいです。
エ:誤りです。
特例有限会社における定款変更の株主総会の決議については、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければなりません(整備法14条③、会社法309条②(11))。
本肢は、決議要件を満たしていません。
したがって、本肢は誤りです。
オ:誤りです。
登記事項を「会社を代表しない取締役の不存在による代表取締役Aの氏名抹消及びその年月日」とするのは、Bも代表取締役に就任し、取締役全員が代表取締役となる場合であり、会社を代表しない取締役が死亡して取締役が1名となった場合には、登記事項を「取締役が1名となったため代表取締役Aの氏名抹消及びその年月日」とします(昭31・12・4民甲2740号)。
したがって、本肢は誤りです。
以上により、正しいものは肢イ・ウであり、正解は3となります。
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