問題
ア 定款に監査役を置く旨を定めた場合には、監査役設置会社である旨を登記しなければならない。
イ 定款の定めに基づく取締役の互選によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
ウ 定款に、取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めている会社の取締役が重任した場合において、取締役の重任による変更の登記の申請書に添付した当該取締役の選任に係る定時株主総会の議事録に、当該取締役がその定時株主総会の終結の時に任期満了により退任する旨が記載されているときは、当該申請書に定款の添付を要しない。
エ 特定の者を代表取締役とする旨の定款の定めを削除することによって当該代表取締役を解職した場合には、代表取締役の解職による変更の登記の申請書には、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。
オ 取締役がA及びBであり、代表取締役がAである場合において、取締役Bの死亡により代表取締役の氏名抹消の登記を申請するときは、その登記すべき事項は、会社を代表しない取締役の不存在による代表取締役Aの氏名抹消及びその年月日である。