問題
なお、A社及びB社は、いずれも取締役会設置会社とする。
ア A社及びB社の合意によって吸収合併の効力発生日を変更した場合には、A社の吸収合併による変更の登記の申請書には、効力発生日の変更に係るA社及びB社の合意を証する書面並びに効力発生日の変更の決議をしたA社及びB社の取締役会の議事録を添付しなければならない。
イ 吸収合併に際してA社の資本金の額が増加せず、かつ、その効力の発生と同時にA社の商号を変更する場合において、A社の吸収合併による変更の登記と商号の変更の登記を一の申請書で申請するときは、登録免許税の額は3万円である。
ウ 吸収合併に際してB社の新株予約権者に対してA社の新株予約権を交付する場合には、A社の吸収合併による変更の登記の申請書には、合併契約書のほか、B社の新株予約権の内容として、吸収合併によりB社が消滅する際には吸収合併存続会社の新株予約権を交付する旨を定めたB社の株主総会の議事録又は取締役会の議事録を添付しなければならない。
エ B社が現に株券を発行している株券発行会社である場合において、B社がA社の完全子会社であるときは、A社の吸収合併による変更の登記の申請書には、B社が株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しない。
オ 会社法上の公開会社でないA社が、種類株式を発行していない会社法上の公開会社であるB社の特別支配会社である場合において、吸収合併に際してB社の株主に対してA社の株式を交付するときは、A社の吸収合併による変更の登記の申請書には、合併契約の承認の決議をしたB社の株主総会の議事録を添付しなければならない。