ア × 一般社団財団の規定は株式会社とほぼ同じなので、本試験で分からない場合は会社法の知識を当てはめましょう。
本肢も会社法の知識を当てはめたら解けます。
設立中の一般社団法人における業務執行の決定は、原則として設立時社員(株式会社でいう発起人)が行い、定款に別段の定めがない場合には、設立時理事(株式会社でいう設立時取締役)は、理事会設置一般社団法人における設立時代表理事の選任その他一般法人法に規定のある事項に限りその決定を行う。
そして、設立しようとする一般社団法人の定款に主たる事務所の所在場所の定めがない場合は、当該一般社団法人の設立の登記の申請書には、主たる事務所の所在場所について設立時社員の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
イ × 公益認定を受けた一般財団法人がするその名称中の一般財団法人の文字を公益財団法人と変更する名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付すれば足り、名称の変更を決議した評議委員会の議事録を添付することを要しない。
なぜなら、公益認定を受けるための審査は私人間で決議できないからです。
よって、一般財団法人の名称の変更を決議した評議委員会の議事録を添付しなければならないとする点で、本肢は誤っています。
ウ 〇 一般社団法人の定款に公告方法は絶対的記載事項です。
これに対し株式会社の定款に公告方法は任意的記載事項です。
この点は株式会社と異なります。
したがって、設立しようとする一般社団法人の定款に公告方法の定めがない場合は、当該定款を添付して一般社団法人の設立の登記を申請することはできない。
エ × 一般財団法人が解散して清算一般財団法人となった場合には、監事は任意機関です。
よって、清算一般財団法人は改めて監事を置く旨を定款で定める必要があります。
そして、当該定款の定めのある一般財団法人が解散した場合には、既存の監事は退任しません。
本肢は、同時に監事の退任及び就任による変更の登記を申請しなければならないとする点が誤っています。
オ 〇
一般社団と一般社団が合併 → 一般社団のみなれます。
一般財団と一般財団が合併 → 一般財団のみなれます。
基金(借金)を返還している一般社団と一般財団 → 一般社団と一般財団のどちらでもなれます。
基金(借金)を返還していない一般社団と一般財団 → 一般社団のみしかなれません。