問題
なお、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるものとする。
ア 抵当権の順位の変更の登記がされている場合に更にする抵当権の順位の変更の登記
イ 転抵当権の登記の抹消の登記
ウ 根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記
エ 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記
オ 地上権の共有者間における地上権の持分を更正する地上権の更正の登記
正解 4
ア 常に主登記によります
抵当権に係る順位変更の登記は、常に主登記によってされます(不動産登記規則3条参照)。
イ 常に主登記によります
転抵当権は所有権以外の権利を目的とする権利にあたるため、その登記は付記登記によってなされますが(不動産登記規則3条4号)、転抵当権の登記の抹消登記は主登記によってされます。
ウ 常に付記登記によります
根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記は、付記登記によってされます(不動産登記規則3条2号二)。
エ 常に主登記によります
敷地権である旨の登記は、主登記によってされます(不動産登記規則119条1項)。
オ 常に付記登記によります
権利の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができます(不動産登記法66条)。
本肢の場合、地上権の共有者間における地上権の持分を更正する登記であるため、申請人以外に利害関係者は存在せず、付記登記によってされることになります。
正解:4
<解説>
登記は、主登記でされることが原則であり、付記登記でされるものは規定されています(不動産登記規則3条)。
ア:常に主登記でします。
権利の変更の登記又は更正の登記は付記登記によってすることができると規定されていますが(不動産登記法66条)、順位変更の登記にこの規定は適用されず、順位変更の登記は、常に主登記でします。
イ:常に主登記でします。
抹消登記は常に主登記でします。
ウ:常に付記登記でします。
根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記は常に付記登記でされます(不動産登記規則3条⑵ニ)。
エ:常に主登記でします。
敷地権である旨の登記は常に主登記でします(昭58・11・10民三6400)。
オ:常に付記登記でします。
権利の変更の登記又は更生の登記は登記上の利害関係を有する第三者の承諾のある場合及び当該第三者がない場合に限り付記登記によってすることができます。
したがって、本肢の場合は常に付記登記でします(不動産登記法66条、不動産登記規則3条)。
以上により、常に付記登記でするものは肢ウ・オであり、正解は4となります。