問題
ア 営業上の保証供託における担保の効力は、その目的物である供託金の元本のほか、供託金利息にも及ぶ。
イ 裁判上の担保供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内のいずれの供託所にもすることができる。
ウ 営業上の保証供託において有価証券を供託している事業者が主たる事務所を移転したときは、当該事業者は、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に対して営業上の保証供託に係る保管替えの請求をすることができる。
エ 供託された営業保証金について、官庁又は公署が配当を実施するときは、当該官庁又は公署は、配当金の支払をするため、被供託者として供託金の還付請求をすることができる。
オ 保全命令に係る担保供託について、担保の事由が消滅し、その供託物の取戻請求をするときは、供託者は、供託物払渡請求書に担保取消決定正本及びその確定証明書又はこれに代えて供託原因の消滅を証する裁判所の証明書を添付しなければならない。