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司法書士の過去問 令和2年度 午後の部 問51

問題

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市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した住所を証する情報(これに代わるべき情報を含む。以下「住所を証する情報」という。)に関する次の記述のうち、正しいものは、どれか。
   1 .
所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の登記権利者の住所を証する情報の提供を要する。
   2 .
所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aに相続人のあることが明らかでないため、Bが相続財産管理人に選任された場合において、A名義の不動産を相続財産法人名義とする登記を申請するときは、相続財産管理人Bの住所を証する情報の提供を要する。
   3 .
未登記の建物につき処分の制限の登記の嘱託に基づき職権により所有権の保存の登記がされるときは、当該嘱託において当該建物の所有者の住所を証する情報を提供することを要しない。
   4 .
抵当権の設定の登記を申請する場合において、債務者が登記義務者でないときは、債務者の住所を証する情報の提供を要する。
   5 .
信託による所有権の移転の登記を申請するときは、受益者となる者の住所を証する情報の提供を要する。
( 令和2年度 司法書士試験 午後の部 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

9

正解は3です。


1.…誤りです。所有権の移転の仮登記の申請においては、仮登記の権利者の住所証明情報を提供することを要しません(昭32・5・6民甲879号通達)。本登記の際に提供すれば足りるためであり、住所証明情報を提供することができないことを理由とする仮登記申請も認められません。


2.…誤りです。相続人不存在により、被相続人名義の不動産を相続財産法人として登記する場合、相続財産管理人は登記権利者にはならないため(申請書上は「申請人」とのみ記載される)、登記原因証明情報のほかに、代理権限証明情報として相続財産管理人の選任審判書と委任状のみで足ります(不動産登記令7条1項2号)。これに対し、当該不動産を特別縁故者への財産分与として登記する場合は、特別縁故者は登記権利者になるため、住所証明情報が必要です(不動産登記令別表30ロ)。


3.…正しいです。未登記の建物については、所有権の処分の制限の登記がされる場合にのみ、登記官が職権で所有権保存の登記をします(不動産登記法76条2項)。職権による登記は添付書類の提出が原則として不要になるため、この場合は特に必要な書類はありません。


4.…誤りです。抵当権設定の登記において、債務者の氏名等及び住所は絶対的登記事項ですが(不動産登記令別表55イ)、その住所証明情報は必要とされません。


5.…誤りです。信託契約は委託者と受託者の契約であり、不動産を信託財産とするとき、受託者を登記権利者、委託者を登記義務者として所有権移転の登記をします。したがって、受託者となる者の住所証明情報が必要ですが(不動産登記令別表30ロ)、受益者の住所証明情報は必要ありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解:3

<解説>

1:誤りです。

所有権移転の仮登記には、登記権利者の住所を証する情報の提供は要しません(昭32・5・6民甲879号)。

したがって、本肢は誤りです。

2:誤りです。

所有権の登記名義人が死亡し、相続人のあることが明らかでない場合、その不動産を相続財産法人名義とするときには、その法定代理人である相続財産管理人の住所を証する情報を提供することは要しません。

したがって、本肢は誤りです。

3:正しいです。

未登記不動産につき処分の制限の登記の嘱託があった場合に登記官が職権でする所有権保存登記には所有者の住所を証する情報を提供することを要しません(昭32・7・27民甲1430号)。

したがって、本肢は正しいです。

4:誤りです。

抵当権設定登記を申請する場合において、債務者の住所を証する情報の提供は要しません(不動産登記令別表55)。

したがって、本肢は誤りです。

5:誤りです。

受益者は、登記名義人となる登記権利者ではないため、信託による所有権移転の登記をするとき、受益者となる者の住所を証する情報の提供を要しません(不動産登記令別表65)。

したがって、本肢は誤りです。

以上により、正解は肢3となります。

2

正解 3

1 誤り
仮登記の申請において、住所証明情報の提供は不要とされています(昭和32年7月27日民甲1430通)。

2 誤り
相続財産管理人が、「相続人不存在」を原因として、所有権の登記名義人を相続財産法人名義とする所有権登記名義人氏名変更登記を申請する場合、相続財産管理人の住所証明情報の提供は不要とされています。

3 正しい
処分の制限の登記の嘱託により職権で所有権保存の登記をする場合、所有権保存登記の嘱託によるものではないため、当該建物の所有者の住所証明情報を提供する必要はありません。

4 誤り
抵当権の設定の登記を申請する場合において、債務者の住所証明情報の提供は不要です。

5 誤り
信託による所有権の移転の登記を申請する場合、受益者は登記名義人となる登記権利者にあたらないため、住所証明情報の提供は不要です。

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