問題
ア 判決による所有権の移転の登記を申請する場合において、登記義務者である被告の現在の住所が住所の移転により登記記録上の住所と相違しているときは、判決書正本に被告の現在の住所とともに登記記録上の住所が併記されているときであっても、前提として所有権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請しなければならない。
イ 贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、所有権の登記名義人の住所が行政区画の名称の変更により「甲市乙町1473番地」から「甲市丙町1473番地」に変更されているときは、前提として所有権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請しなければならない。
ウ 錯誤を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請する場合において、Aが養子縁組したことにより現在の氏名と登記記録上の氏名とが相違しているときは、前提としてAの氏名についての変更の登記を申請しなければならない。
エ A及びBが所有権の登記名義人である土地について、Aが住所を移転し、後日、当該住所にBも住所を移転した場合は、Aの住所についての変更の登記とBの住所についての変更の登記は一の申請情報により申請することができる。
オ A及びBが所有権の登記名義人である土地について、前主からA及びBへの所有権の移転の登記をする際にAの住所とBの住所とを誤って逆に登記していたことが判明した場合は、A及びBの各住所についての更正の登記は一の申請情報により申請することができる。