問題
司法書士:地目が畑であり、A、Aの兄B及び妹Cが所有権の登記名義人である甲土地があり、甲土地の登記記録上、甲区1番に「昭和63年2月1日贈与」を登記原因及びその日付として、A,B及びCの持分がそれぞれ3分の1ずつ登記され、その後、乙区1番に「平成10年2月10日設定」を登記原因及びその日付とするDの地上権の設定の登記がされているものとします。
この事例で、Aが甲土地の持分の全部を放棄する旨の意思表示をした場合において、当該意思表示に基づいてAの持分の移転の登記を申請するときの登記の目的、登記原因及びその日付は、どのようになりますか。
補助者:ア 登記の目的は、「A持分全部移転」となります。また、登記原因は、「放棄」であり、その日付は、Aが甲土地の持分の全部を放棄する旨の意思表示をした日になります。
司法書士:先の事例で、Cが当該意思表示に基づくAの持分の移転の登記の申請を拒んでいるときは、A及びBは共同して、当該意思表示に基づきBに帰属した持分についてのみ当該移転の登記の申請をすることができますか。
補助者:イ いいえ、できません。
司法書士:先の事例で、A、B及びCが共同して、当該意思表示に基づきAからBへの持分の移転の登記とAからCへの持分の移転の登記とを同時に申請する場合において、B及びCの住所が甲土地の登記記録上の住所と一致するときは、B及びCの住所を証する市町村長が職務上作成した情報を提供することを要しますか。
補助者:ウ 提供することを要しません。
司法書士:では、Dの承諾を証する情報については、どうですか。
補助者:エ 提供することを要しません。
司法書士:農地法所定の許可があったことを証する情報については、どうですか。
補助者:オ 提供することを要しません。