問題
ア 甲不動産について法定相続分による所有権の移転の登記がされた後に、Bが自らの相続分をAの相続人でないEに譲渡し、C、D及びEの間で遺産分割協議を行ってEが単独で甲不動産の所有権を取得したときは、Eは、遺産分割を登記原因として、B、C及びDから直接Eへの持分の移転の登記の申請をすることができる。
イ 「Bが甲不動産を全部取得し、C及びDは遺産の分割を受けない」と記載されたB及びC間の遺産分割協議書及び同一内容が記載されたDの遺産分割協議書を提供して、Bは、相続を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記の申請をすることができる。
ウ 甲不動産について法定相続分による所有権の移転の登記がされた後に、Aの遺産分割に関する調停が成立し、その調停調書に、C及びDがBに対して甲不動産の持分各4分の1につき遺産分割を原因とする持分移転登記手続をする旨の記載がある場合には、Bは、遺産分割を登記原因として単独でC及びDからBへの持分の移転の登記の申請をすることができる。
エ Aの遺産分割協議が未了のままDが死亡し、Dの相続人がE及びFである場合において、BがEに、CがFにそれぞれ相続分の譲渡をした上で、E及びF間における遺産分割協議に基づきFが甲不動産を取得することになったときは、Fは、相続分譲渡証明書及び遺産分割協議書を提供して「年月日D相続、年月日相続」を登記原因とするFへの所有権の移転の登記の申請をすることができる。
オ 「Dが甲不動産を取得するが、DはBに対してBを扶養する義務を負担する」との遺産分割協議に基づき、Dを所有権の登記名義人とする所有権の移転の登記がされた後に、DがBを扶養する義務に基づく債務を履行しないときは、Bは、Dに対して債務不履行に基づく解除の意思表示をすることによって、解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。