問題
ア 登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記が申請されたときは、当該登記の申請情報及び添付情報から当該区分建物の敷地権が消滅していることが明らかな場合を除き、当該所有権の移転の登記をすることができる。
イ 地上権の存続期間を「永久」として、地上権の設定の登記を申請することはできない。
ウ Aを賃借人とする賃借権について、存続期間を「Aが死亡するまで」とする賃借権の設定の登記を申請することができる。
エ 根抵当権設定契約において確定期日を定め、その登記がされている場合において、確定期日の経過前に確定期日を廃止する旨の当事者間の合意がされたときは、確定期日の経過後であっても確定期日を廃止する旨の登記を申請することができる。
オ 地目が畑である土地の賃借権について、存続期間を70年とする賃借権の設定の登記を申請することができる。