問題
ア 弁済の充当に関する当事者間の合意により抵当権の被担保債権の元本が全額弁済され、利息のみが残っている場合は、変更後の事項を「債権額金○○円(年月分から年月分までの利息)」として、一部弁済を登記原因とする抵当権の変更の登記を申請することができる。
イ 金銭消費貸借予約契約に基づく将来の債権を担保するための抵当権の設定の登記がされている場合において、当該予約契約を変更し債権額の増額を行ったときは、抵当権の債権額を増額する抵当権の変更の登記を申請することができる。
ウ Aを債務者と表記すべきところ、誤ってBを債務者と表記した抵当権設定契約書に基づき、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされた場合は、錯誤を登記原因として当該抵当権の債務者をAとする抵当権の更正の登記を申請することができる。
エ 抵当権の設定の登記がされている建物に隣接して新たに物置を建てたため、当該物置を附属建物とする表題部の変更の登記がされた場合は、既存の抵当権の効力を当該附属建物に及ぼす旨の抵当権の変更の登記を申請することができる。
オ 乙区1番及び乙区2番で設定の登記がされている各抵当権について、令和2年4月1日に各抵当権者の間でその順位を変更する合意がされた後、当該順位の変更について利害関係を有する者の承諾が令和2年4月3日に得られた場合は、令和2年4月1日合意を登記原因及びその日付として当該抵当権の順位の変更の登記を申請することができる。