問題
ア A及びBが共同で取得したものの、Aの単有名義で登記がされている甲建物について、当該登記をA及びBの共有名義とするために、Bを仮処分の債権者とする所有権の更正についての登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、A及びBの共有名義とする所有権の更正の登記の申請をするときは、Bは同時に、当該仮処分の登記に後れるCの抵当権の抹消を単独で申請することができる。
イ 甲建物について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後、Cを登記名義人とする所有権の移転の登記がされた場合において、AからBへの所有権の移転の登記と同時に申請することにより、Bが単独で当該仮処分の登記に後れるCのための登記の抹消を申請するときは、その旨をA及びCに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。
ウ 甲建物について、Bの抵当権の設定の登記請求権を保全するため、処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がされた場合において、当該保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の判決書の正本に記載の債務者の表示と、当該保全仮登記の登記記録上の債務者の表示とが異なるときは、当該保全仮登記の本登記をする前提として、A及びBは共同して当該保全仮登記の更正の登記を申請することができない。
エ 甲建物について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後、Cを登記名義人とする所有権の移転の登記及びDを登記名義人とする抵当権の設定の登記が順次された場合において、AからBへの所有権の移転の登記と同時に、Bが単独で申請することができる当該仮処分の登記に後れるC及びDのためにされた各登記の抹消は、一の申請情報により申請することができない。
オ 甲建物について、Bの建物収去土地明渡請求権を保全するため、所有権の処分禁止の仮処分の登記がされた後、Cを登記名義人とする所有権の移転の登記がされたときは、Bは、Aに対して甲建物を収去し、土地の明渡しを命ずる旨の判決書の正本及び当該判決の確定証明書を提供し、単独で当該仮処分の登記に後れるCのための登記の抹消を申請することはできない。