問題
ア AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したときは、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因としてAを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することができる。
イ A及びBが離婚給付等契約公正証書を作成し、当該公正証書に「Aは離婚による財産分与として、A所有の甲不動産をBに譲渡する」と記載されていた場合には、Bは、A及びBの婚姻中に、財産分与予約を登記原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することができる。
ウ A及びBが、Cが所有権の登記名義人である甲不動産について、売買予約による所有権移転請求権の保全の仮登記をした後、Aが当該所有権移転請求権を放棄した場合には、Bは、放棄を登記原因として、AからBへの所有権移転請求権の移転の登記を申請することができる。
エ 甲不動産の所有権の登記名義人であるAから売買予約を登記原因としてBを仮登記の登記権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされた後は、本登記がされるまでの間に、Aを権利者とする買戻しの特約の仮登記を申請することはできない。
オ 雇用契約における使用者A及び労働者Bは、Aが所有権の登記名義人である甲不動産を目的として、BがAに対して有する給料債権を被担保債権とする一般の先取特権の保存の仮登記を申請することができる。