問題
(文章)
「単独申請をすることができる権利に関する登記は、登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記及び代位による登記を除けば、以下の〔Ⅰ〕及び〔Ⅱ〕の2つに分類することができる。
〔Ⅰ〕登記義務者が現存するが、共同申請の例外としてその申請を必要としない登記
〔Ⅱ〕〔Ⅰ〕以外の登記
その具体例として、( A )に該当するものは、( 1 )及び( 2 )であり、( B )に該当するものは、( 3 )、( 4 )及び( 5 )である。」
ア 特例有限会社が商号を変更して株式会社へ移行したことにより当該株式会社が申請する商号変更を登記原因とする所有権の登記名義人の名称についての変更の登記
イ 権利取得裁決に係る収用により土地の所有権を取得した起業者が申請する収用を登記原因とする所有権の移転の登記
ウ 吸収合併契約に基づき吸収合併存続会社が申請する合併を登記原因とする所有権の移転の登記
エ 抵当権の設定の登記に記録された抵当権者の所在が知れない場合において当該登記の抹消に係る公示催告手続に係る権利についての除権決定に基づき当該登記がされた土地の所有権の登記名義人が申請する当該登記の抹消
オ 地上権の設定請求権の保全の仮登記の登記名義人の承諾を得て登記上の利害関係人が申請する解除を登記原因とする当該仮登記の抹消