問題
ア 登記官の処分に不服のある者は、審査請求とは別に、処分の取消しの訴えを提起することができる。
イ 登記官の処分についての審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
ウ 審査請求をした者は、当該審査請求の裁決があるまでは、いつでも口頭で審査請求を取り下げることができる。
エ 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
オ 登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。