問題
ア 社会福祉法人における資産の総額の変更の登記の申請は、毎事業年度末日から3か月以内にしなければならない。
イ 医師が理事長として登記されている医療法人において、当該理事長の重任による変更の登記の申請書には、当該理事長が医師であることを証する書面を添付することを要しない。
ウ 特定非営利活動法人は、資産の総額を登記しなければならない。
エ 規則に主たる事務所の所在場所が定められている宗教法人が、当該規則を変更して主たる事務所を移転した場合の変更の登記の申請書には、所轄庁の認証書の謄本を添付しなければならない。
オ 学校法人は、その寄附行為に代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定めを登記しなければならない。