司法書士の過去問
令和2年度
午後の部 問70
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問題
令和2年度 司法書士試験 午後の部 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。
ア 社会福祉法人における資産の総額の変更の登記の申請は、毎事業年度末日から3か月以内にしなければならない。
イ 医師が理事長として登記されている医療法人において、当該理事長の重任による変更の登記の申請書には、当該理事長が医師であることを証する書面を添付することを要しない。
ウ 特定非営利活動法人は、資産の総額を登記しなければならない。
エ 規則に主たる事務所の所在場所が定められている宗教法人が、当該規則を変更して主たる事務所を移転した場合の変更の登記の申請書には、所轄庁の認証書の謄本を添付しなければならない。
オ 学校法人は、その寄附行為に代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定めを登記しなければならない。
ア 社会福祉法人における資産の総額の変更の登記の申請は、毎事業年度末日から3か月以内にしなければならない。
イ 医師が理事長として登記されている医療法人において、当該理事長の重任による変更の登記の申請書には、当該理事長が医師であることを証する書面を添付することを要しない。
ウ 特定非営利活動法人は、資産の総額を登記しなければならない。
エ 規則に主たる事務所の所在場所が定められている宗教法人が、当該規則を変更して主たる事務所を移転した場合の変更の登記の申請書には、所轄庁の認証書の謄本を添付しなければならない。
オ 学校法人は、その寄附行為に代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定めを登記しなければならない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
ア…正しいです。社会福祉法人など、資産の総額が登記事項である法人については、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足ります(組合等登記令3条3項)。
イ…誤りです。医療法人の理事長は、医師または歯科医師である理事の中から選出された者である必要があり、特別に都道府県知事の認可を受けた場合には、医師または歯科医師ではない理事の中から選出することができます(医療法46条の6第1項)。また、医療法人の理事長の変更の登記において、➀医師または歯科医師である免許証の写し、②医師または歯科医師でない者が理事長に就任する場合、都道府県知事の認可書、の添付が必要とされています(平15・4・22民商1223号商事課長通知)。重任による変更の登記にも資格証明書が必要かどうかは、会計参与または会計監査人と同様に、重任の時点で資格を有する証明のために、添付が必要と解されています。
ウ…誤りです。特定非営利活動法人については、法人共通の登記事項の他、➀代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め、のみの登記が求められるよう変更になりました(組合等登記令別表)。資産の総額は絶対的登記事項ではありません。
エ…正しいです。宗教法人が、その規則を変更するときは、変更のための手続をし、当該規則の変更について所轄庁の認証を受けなければなりません(宗教法人法26条1項)。当該規則の変更は、当該規則の変更に関する認証書の交付に因ってその効力を生じ(宗教法人法30条)、また、当該規則の変更が登記事項の変更であった場合は、認証書が交付されてから2週間以内に、主たる事務所の所在地において変更の登記をしなければなりません(宗教法人法53条)。したがって、当該変更の登記の申請には、変更を証する書面として、規則変更に関する所轄庁の認証書の謄本の添付が必要です(組合等登記令17条1項)。
オ…正しいです。学校法人は、法人共通の登記事項の他、➀代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め、②資産の総額、③設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称、を登記しなければなりません(組合等登記令別表)。
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02
正解 3
ア 正しい
社会福祉法人における資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日から3ヶ月以内にする必要があります(組合等登記令3条3項)。
イ 誤り
医療法人の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出しなければなりません(医療法46条の6第1項)。
この場合、重任であっても、その変更登記の申請書には、当該理事長が医師であることを証する書面を添付する必要があります。
ウ 誤り
特定非営利活動法人は、代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定めを登記する必要があります。
もっとも、資産の総額は登記事項となっていません(組合等登記令2条2項6号、別表参照)。
エ 正しい
宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければなりません(宗教法人法26条1項)。
したがって、当該変更の登記の申請書には、所轄庁の認証書の謄本を添付することが必要です。
オ 正しい
学校法人は、代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定めを登記しなければなりません(組合等登記令2条2項6号、別表)。
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03
正解:3
<解説>
ア:正しいです。
社会福祉法人においては、資産の総額は登記事項とされています(組合等登記令2条⑹、別表)。
その資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日から3か月以内にすれば足りるとしています(組合等登記令3条⑶)。
したがって、本肢は正しいです。
イ:誤りです。
医療法人の理事長は、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する(都道府県知事の認可を受けた場合には、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができます。)とされています(医師法46条の3①)。
このことから、重任を含むその就任による変更の登記の申請書に、変更を証する書面として、医師若しくは歯科医師であることを証する書面又は都道府県知事の認可書を添付しなければなりません(平15・4・22民商1223号)。
したがって、当該理事長が医師であることを証する書面を添付することを要しないとする本肢は誤りです。
ウ:誤りです。
特定非営利活動法人において、資産の総額は登記事項ではありません(組合等登記令2条⑹、別表)。
したがって、本肢は誤りです。
エ:正しいです。
宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければなりません(宗教法人法26条)。
事務所の所在地も規則の記載事項となっており(宗教法人法12条①⑶)、主たる事務所を移転した場合の変更の登記の申請書には、所轄庁の認証書の謄本を添付しなければなりません。
したがって、本肢は正しいです。
オ:正しいです。
学校法人は、代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定めが登記事項となっています(組合等登記令2条⑹、別表)。
したがって、本肢は正しいです。
以上により、誤っているものは肢イ・ウであり、正解は3となります。
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